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共にめざそう!FP3級
〜不動産〜
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2005/05/10号 No.0204
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”不動産取得税(1)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:不動産取得税(1) =====================
【今日の問題】
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1)相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課税
されない。
2)配偶者から居住用不動産(固定資産税評価額2,000万
円)の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除の特例を受
けると不動産取得税は課税されない。
3)不動産を購入すれば不動産取得税は課税されるが、新築し
た場合は、登記をしなければ不動産取得税は課税されない。
以上
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【解答】1)
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【解説】
1)正しい。不動産取得税は不動産の取得に対して課せられる
税金であり、売買、交換、贈与、建物の建築などによる取
得に対して課税されるが、相続や法人の合併、信託契約に
基づく受託者の取得等の形式的な取得には課税されない。
2)誤り。贈与税の配偶者控除を適用しても不動産取得税には
影響なく、贈与による取得は課税対象になる。
3)誤り。取得があったかどうかは契約内容などから総合的に
判断し、登記の有無は問わない。
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【次回の予告】
”不動産取得税(2)”を取り上げます。
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
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=== 編集後記 ===========================================
今回も最後までお読みになっていただきありがとうございまし
た。
ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいました
ね。皆さんは、ゴールデンウィークをどのように過ごしたでし
ょうか?
ちなみに私は転職以来、初めて帰省し、家族への報告、転職前
にお世話になった人たちと毎日のように飲み続けていました。
体は持ったけど、アルコール太りしたような気がします(笑)
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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