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共にめざそう!FP3級
〜不動産〜
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2005/05/24号 No.0206
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”不動産取得税(3)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:不動産取得税(3) =====================
【今日の問題】
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1)不動産取得税は不動産の所有権の移転登記や保存登記をす
る際に登録免許税と合わせて納付する。
2)建物の新築だけでなく、増築や改築も不動産取得税の課税
対象になる。
3)不動産取得税の課税に関しては、所有権の移転登記をした
日が取得の時期とされる。
以上
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【解答】2)
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【解説】
1)誤り。不動産取得税は不動産の取得があった場合に、その
不動産所在の都道府県が取得者に課す税金である。登記の
有無によらない。
2)正しい。課税対象となる「取得」とは売買、交換、建物の
建築等により不動産の所有権を取得することを目指し、建
物の建築とは新築以外にも、改築や増築を含む。
3)誤り。取得の時期は、契約内容その他から判断し、登記の
有無は問わない。不動産の取得者は不動産取得の事実や必
要事項を申告または報告しなければならないとされており、
その申告や報告をもとに、納税通知書が交付されるので、
これに基づいて納付すればよい。
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【次回の予告】
”不動産取得税(4)”を取り上げます。
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★17日:本メルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナン
バーを更新しました。
当ページでは「本日のお題」から、バックナンバーにアクセ
スできますし、ホームページにしたことで見易さもアップして
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=== 編集後記 ===========================================
先週末は自転車で知多半島の南東に行ってきました。途中、
海辺の景色の良いところがあったのですが、海岸では家族連れ
で遊んでいる人、バーベキューをやっている人。マリンスポー
ツに興じている人など、少しずつ海辺に活気が出てきた気がし
ます。海風も心地よく、夏が確実に近づいているんですかね。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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