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共にめざそう!FP3級
〜不動産〜
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2005/05/16号 No.0205
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”不動産取得税(2)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:不動産取得税(2) =====================
【ポイント】
不動産取得税には新築住宅を取得した場合の課税標準の特例
が設けられており、1戸につき1,200万円を評価額から控
除できる。この特例措置は自己使用の新築住宅に限らず賃貸住
宅でも一定の要件を満たせば対象になる。ただし、避暑、避寒
等、日常生活用以外のものは除かれる。対象になるのは床面積
が50u以上(戸建以外の賃貸住宅は40u以上)240u以
下の新築住宅である。中古住宅についても一定額を控除できる
が、自己使用のものに限られる。
また不動産取得税は、不動産の取得者が納税義務者であるの
で、法人、個人による違いはない。控除できるのは建物の評価
額からであり、建物の評価額から控除しきれない場合であって
も土地の価格からは控除できない。
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【今日の問題】
新築住宅に対する「不動産取得税の課税標準の特例」に関す
る次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1)一定の要件を満たせば、個人に限らず法人が新築住宅を取
得する際にも特例が受けられる。
2)住宅取得にかかる課税標準の特例により控除できるのは建
物の価格からだけであり、土地の価格からは控除できない。
3)課税標準の特例の対象になるのは自己使用の新築住宅のみ
であり、賃貸用のアパートやマンションなどは対象になら
ない。
以上
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【解答】3)
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【解説】
1)正しい。
2)正しい。
3)誤り。
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【次回の予告】
”不動産取得税(3)”を取り上げます。
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
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=== 編集後記 ===========================================
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さんは気持ちの切り替え、ゴールデンウィーク前の状態に戻る
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ありませんでした(笑)。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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