不動産取得税 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                 2005/05/16号 No.0205

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”不動産取得税(2)”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:不動産取得税(2) =====================

【ポイント】

 不動産取得税には新築住宅を取得した場合の課税標準の特例
が設けられており、1戸につき1,200万円を評価額から控
除できる。この特例措置は自己使用の新築住宅に限らず賃貸住
宅でも一定の要件を満たせば対象になる。ただし、避暑、避寒
等、日常生活用以外のものは除かれる。対象になるのは床面積
が50u以上(戸建以外の賃貸住宅は40u以上)240u以
下の新築住宅である。中古住宅についても一定額を控除できる
が、自己使用のものに限られる。
 また不動産取得税は、不動産の取得者が納税義務者であるの
で、法人、個人による違いはない。控除できるのは建物の評価
額からであり、建物の評価額から控除しきれない場合であって
も土地の価格からは控除できない。

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【今日の問題】

 新築住宅に対する「不動産取得税の課税標準の特例」に関す
る次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1)一定の要件を満たせば、個人に限らず法人が新築住宅を取
  得する際にも特例が受けられる。

2)住宅取得にかかる課税標準の特例により控除できるのは建
  物の価格からだけであり、土地の価格からは控除できない。

3)課税標準の特例の対象になるのは自己使用の新築住宅のみ
  であり、賃貸用のアパートやマンションなどは対象になら
  ない。

以上



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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。

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【次回の予告】

”不動産取得税(3)”を取り上げます。

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

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=== 編集後記 ===========================================

 ゴールデンウィークから早いもので1週間が過ぎました。皆
さんは気持ちの切り替え、ゴールデンウィーク前の状態に戻る
ことはできましたか?
 私は休み明け早々、仕事が忙しく、5月病になっている暇も
ありませんでした(笑)。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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