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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/04/14号 No.0050
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

近所の桜は完全に散ってしまいました。花見をする暇がなかっ
た・・・皆さんは花見をしましたか?

【今日のお題】

●生命保険料の経理処理(1)

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【今日の問題】

 使用人を被保険者として、個人事業主が支払った養老保険の

保険料の経理処理に関する次の記述のうち、正しいものはどれ

か。

1)死亡保険金、生存保険金ともに個人事業主が受け取る場合

  は、事業主が自分のために契約しているものとみなされ、

  事業主自身の保険料と一緒に生命保険料控除の対象になる。

2)死亡保険金、生存保険金ともに使用人またはその遺族が受

  取人である場合、必要経費に参入されるが、勘定科目は使

  用人に対する給与になる。

3)死亡保険金の受取人が使用人の遺族、生存保険金の受取人

  が事業主である保険契約で特定の使用人のみを対象に加入

  している場合は全額が資産計上される。

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【解答】2)

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【解説】

1)誤り。事業主を被保険者として支払った保険料は事業に直
  接関与しない費用として、生命保険料控除の対象になるが、
  被保険者が従業員の場合は、保険期間の満了、契約の失効、
  解約の時まで資産に計上する。

2)正しい。経理処理で事業経営の収支勘定では必要経費にな
  るが、この契約形態の保険料は従業員にとって給与とみな
  される。

3)誤り。この契約形態の場合は、法人契約の場合と同様に普
  遍的加入などの要件を満たせば保険料の2分の1が必要経
  費(福利厚生費)、2分の1が資産計上される。
  ただし、特定の使用人のみ加入のときは、2分の1が給与、
  2分の1が資産計上される。

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【次回の予告】

 ”生命保険料の経理処理(2)”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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