特定疾病保障保険・リビングニーズ特約 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/03/06号 No.0041
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

関東地方は今日の晩から降水確率が高いですね。
移ろいやすい天気も春に近づいている証拠でしょうか。

【今日のお題】

●特定疾病保障保険・リビングニーズ特約

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 特定疾病保障保険の保険金は悪性新生物(ガン)・心筋梗塞・

脳卒中の3大成人病により所定の状態に該当した場合に、生前

に保険金を支払い、3大成人病以外で死亡・高度障害になった

ときは、死亡保険金・高度障害保険金が支払われる。また、

リビングニーズ特約は保険料の支払いは必要なく、被保険者が

余命6ヶ月以内と判断された場合に一定額の保険金を支払う。

 また、被保険者が特別な事情で保険金を請求できない場合は、

あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者の代理人として

請求することができる。この代理人は被保険者と同居し、また

は被保険者と生計を一にしている被保険者の配偶者・3親等以

内の親族がなることができる。指定代理人が保険金を受け取っ

ても、本人のために受領しているので、本人が受領するものと

同様特定疾病保障保険・リビングニーズ特約の保険金はともに

非課税になる。

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【今日の問題】

 特定疾病保障保険・リビングニーズ特約に関する次の記述の
うち、正しいものはどれか。

1)あらかじめ指定された親族が本人にかわって保険金を請求

  できる指定代理人制度があり、代理人が受け取った場合、

  保険金は非課税にならない。

2)特定疾病保障保険はガン・急性心筋梗塞・脳卒中以外で死

  亡事故が発生した場合は、死亡保険金は支払われない。

3)リビングニーズ特約を付加した場合に特約の保険料は必要

  なく、3大成人病以外の疾病等でも余命6ヶ月以内と判断

  された時に一定の保険金額が支払われる。

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【解答】3)

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【解説】

1)誤り。非課税になる。

2)誤り。死亡保険金は支払われる。

3)正しい。

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【次回の予告】

 ”変額保険”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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