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共にめざそう!FP3級
〜ライフプランニングと資金計画編〜
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2003/04/02号 No.0046
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
お久しぶりです。期間が開いてしまって申し訳ございませんで
した。なるべく多く発行する努力しますので、これからもよろ
しくお願いします。
【今日のお題】
●契約者貸付未返済で死亡・満期の場合の課税関係
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【今日の問題】
契約者貸付けを受けていた生命保険契約で、貸付金が未返済
のうちに死亡・満期などの保険事故が発生した場合、その課税
関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1)契約者(保険料負担者)である被保険者が死亡し、相続人
が保険金を受け取った場合、契約者貸付金と利息を差し引
いた実際の受取額が、相続税の課税対象になる。
2)契約者(保険料負担者)でない被保険者が死亡し、契約者
が保険金を受け取った場合、契約者貸付金と利息を差し引
いた実際の受取額が、所得税の課税対象になる。
3)契約者(保険料負担者)でない被保険者が死亡し、契約者
以外の第三者が保険金を受け取った場合、契約者貸付金と
利息を差し引いた実際の受取額が、贈与税の課税対象にな
る。
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【解答】2)
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【解説】
1)正しい。契約者が死亡しているので、契約者貸付の元利金
に相当する債務が保険金で相殺されたことになり、元利金
控除後の実際の受取額がみなし相続財産になる。
2)誤り。契約者自身が保険金を受け取っているので、契約者
は、受け取った保険金で契約者貸付金の元利金を返済する
もので、これが相殺されたにすぎないから、税務上は、契
約者貸付金がないものとして考えれば良い。つまり、実際
の受取額に契約者貸付けの元利金を加えた額(本来の受取
額)が一時所得の収入金額になる。
3)正しい。実際の受取額が贈与財産になり、受取人である第
三者には贈与税が課税され、契約者貸付けの元利合計額が
契約者の一時所得として課税の対象になる。
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【次回の予告】
”支払調書”について
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それではまた!
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