契約者貸付未返済で死亡・満期の場合の課税関係 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/04/02号 No.0046
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

お久しぶりです。期間が開いてしまって申し訳ございませんで
した。なるべく多く発行する努力しますので、これからもよろ
しくお願いします。

【今日のお題】

●契約者貸付未返済で死亡・満期の場合の課税関係

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【今日の問題】

 契約者貸付けを受けていた生命保険契約で、貸付金が未返済

のうちに死亡・満期などの保険事故が発生した場合、その課税

関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1)契約者(保険料負担者)である被保険者が死亡し、相続人

  が保険金を受け取った場合、契約者貸付金と利息を差し引

  いた実際の受取額が、相続税の課税対象になる。

2)契約者(保険料負担者)でない被保険者が死亡し、契約者

  が保険金を受け取った場合、契約者貸付金と利息を差し引

  いた実際の受取額が、所得税の課税対象になる。

3)契約者(保険料負担者)でない被保険者が死亡し、契約者

  以外の第三者が保険金を受け取った場合、契約者貸付金と

  利息を差し引いた実際の受取額が、贈与税の課税対象にな

  る。

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【解答】2)

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【解説】

1)正しい。契約者が死亡しているので、契約者貸付の元利金
  に相当する債務が保険金で相殺されたことになり、元利金
  控除後の実際の受取額がみなし相続財産になる。

2)誤り。契約者自身が保険金を受け取っているので、契約者
  は、受け取った保険金で契約者貸付金の元利金を返済する
  もので、これが相殺されたにすぎないから、税務上は、契
  約者貸付金がないものとして考えれば良い。つまり、実際
  の受取額に契約者貸付けの元利金を加えた額(本来の受取
  額)が一時所得の収入金額になる。

3)正しい。実際の受取額が贈与財産になり、受取人である第
  三者には贈与税が課税され、契約者貸付けの元利合計額が
  契約者の一時所得として課税の対象になる。

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【次回の予告】

 ”支払調書”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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