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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/04/03号 No.0047
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

そういえば、4月になり、入社・入学を迎えた方もいらっしゃ
るのでしょう。私も初心を忘れず、がんばります。

【今日のお題】

●支払調書

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 保険会社が保険金、年金、解約返戻金等を支払った場合、そ

れぞれに該当する税金の種類によって、以下のとおり支払調書

の提出義務がある。

(1)所得税法によるもの

  ・一時金の支払をしたとき:支払額が100万円を超えるもの
  (剰余金等は含まない)に対して、翌年1月31日までに提出
  する。

  ・年金の支払いをしたとき:同一人で、年中の支払額が20万
  円を超えるものに対しては、翌年1月31日までに提出する。

(2)相続税法によるもの

  ・その月中に保険金や共済金の支払いをしたとき:支払わ
  れる保険金が100万円を超えるものに対しては、翌月15日
  までに提出する。

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【今日の問題】

 保険会社が税務署に提出する支払調書に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。

1)満期返戻金や解約返戻金の支払額が100万円を超える場合は

  支払調書を提出するが、その際の合計額に契約者配当金は

  含まれない。

2)生命保険の満期保険金が300万円あったが、そのうち契約者

  貸付金が220万円あったため、実際に支払われた満期保険金

  が80万円であった場合は、支払調書は提出されない。

3)自動車損害賠償責任保険の死亡保険を支払った場合は、

  支払調書は提出されない。

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【解答】2)

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【解説】

1)正しい。契約者配当金は剰余金にあたる。

2)誤り。いったん保険金を300万円支払った後で貸付金が返還
  されたものと考えるため、支払調書が提出されることにな
  る。

3)正しい。自動車損害賠償責任保険の保険金など、賠償的性
  格をもつ保険金については、支払調書の提出を要しないこ
  とになっている。

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【次回の予告】

 ”死亡保険金の非課税限度額”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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