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共にめざそう!FP3級
〜ライフプランニングと資金計画編〜
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2003/04/08号 No.0049
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
東京では桜もチラホラと散り始めています。
今夜雨が降るそうですが、桜も散ってしまうのでしょうか。
【今日のお題】
●相続財産とみなされる保険金
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被相続人の死亡により受け取る保険金は、保険料の負担者が
誰であるかにより、それぞれ相続税、贈与税または所得税の対
象になる。
被相続人が保険料を負担した場合、相続人が受け取る保険金
は相続財産とみなされる。この生命保険に対しては非課税財産
として「500万円×法定相続人の数」の控除額がある。
なお、法定相続人については、相続を放棄したものがある場合
でも、その放棄がないものとして非課税額を計算する。
保険金受取人が保険料を負担していた場合は一時所得になり、
受取保険金の額から払込保険料の総額を差し引き、特別控除額
50万円を差し引いた残額の2分の1相当額を他の所得と合算し
て所得税を計算する。
保険料の負担者が被相続人および保険金受取人以外の者の場
合は、保険金受取人が保険料の負担者から保険金を贈与された
ものとみなされ、贈与税が課せられる。
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【今日の問題】
被相続人の死亡により受け取る生命保険契約の保険金で相続
財産としてみなされるものとして、次のうち正しいものはどれ
か。
1)被相続人が保険料を負担した生命保険契約に基づき、被相
続人の死亡により受け取る保険金。
2)被相続人の配偶者が保険料を負担した生命保険契約に基づ
き、保険金受取人である長男が受け取る保険金。
3)被相続人の配偶者が保険料を負担した生命保険契約に基づ
き、保険金受取人であるその配偶者が受け取る保険金。
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【解答】1)
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【解説】
1)相続財産とみなされる。
2)相続財産とみなされない。贈与税が課せられる。
3)相続財産とみなされない。所得税が課せられる。
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【次回の予告】
”生命保険料の経理処理(1)”について
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それではまた!
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