当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP3級)の例題を紹介。 無料メルマガ『共にめざそう!FP3級』で配信した情報を掲載。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 共にめざそう!FP3級 〜ライフプランニングと資金計画編〜 -------------------------------------------------------- 2003/01/07号 No.0019 -------------------------------------------------------- 皆さんこんにちは!ヨッシーです。 2003年になり早1週間が経ちました。月日の流れは本当に早い ですねぇ。皆さんは、今年の抱負などを考えましたか? 私はFP3級合格を目指し、また、このメルマガを1年継続し ていくことですね。 【今日のお題】 ●学生納付特例 -------------------------------------------------------- 国民年金の第1号被保険者経済的な事情から保険料を納め ることが困難である場合、保険料を免除する制度があり、学 生に対しても平成12年4月から国民年金保険料の学生納付特例 制度が創設された。 従来、学生である国民年金第1号被保険者の保険料は、親 の所得を基準として保険料免除の可否を判定していたが、こ れを本人所得基準に改め、本人の所得が一定額(前年所得が 68万円)以下のときは、申請により保険料の免除を受けられ るとされた。 免除された保険料については、学生納付特例の対象になっ た各月から10年以内であれば全部または一部を追納すること が認められている。なお、免除を受けた保険料の一部を追納 する場合は、古い分から納付されたものとして扱われる。 -------------------------------------------------------- 【今日の問題】 国民年金保険料に対する学生納付特例に関する次の記述のう ち、誤っているものはどれか。 1)学生納付特例とは、20歳以上の学生の国民年金保険料免除 制度であり、一定の要件を満たせば、申請することにより 国民年金保険料が免除される。 2)保険料が免除されるためには、学生本人に所得がなく、か つ親の所得も一定額以下である必要がある。 3)免除された保険料については、10年間までさかのぼって全 部または一部を追納することができる。 -------------------------------------------------------- 【解答】2) -------------------------------------------------------- 【解説】 1)正しい。 2)誤り。学生納付特例を受ける要件に親の所得金額の制限は ない。 3)正しい。 -------------------------------------------------------- 【次回の予告】 ”老齢基礎年金”について -------------------------------------------------------- このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、 ysm_isp@infoseek.jp までご連絡ください。 それではまた!
学生については、従来親元の所得状況を基準として申請免除の対象にしていたが、 納付特例制度の新設により、学生本人の前年度の所得が政令で定める額以下のときは、 申請により保険料の納付が免除されます。ただし、法定免除や申請免除とは異なり、 保険料を追納しないと免除を受けた期間は保険料免除期間とみなされず、 合算対象期間として取り扱うことになります。