退職後の健康保険 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2002/12/19号 No.0014
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

何だか風邪をひいてしまいました。明日は熱で辛そうな予感が
・・・皆さんは、風邪には注意してくださいね。

【今日のお題】

●退職後の健康保険

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(1)任意継続被保険者制度

  継続して2ヶ月以上健康保険に加入した人が、退職後原則
 2年間は同様の健康保険で治療が受けられる制度である。
 ただし、保険料は全額自己負担になる。


(2)継続療養制度

  継続して1年以上健康保険に加入した人が、在職中に初診
 日があった傷病について初診日から5年間は健康保険による
 治療が受けられる制度である。保険料は不要である。ただし、
 在職中に初診日のある傷病しか利用できないことに注意を要
 する。


(3)退職者医療制度

  厚生年金保険(または共済組合保険)に20年以上(期間
 短縮特例に該当すればその期間)または40歳以後10年以
 上加入していた人が、市区町村の窓口に年金証書等を提示し
 て、60歳以後老人保険制度の適用を受けるまで、特別に健
 康保険と同様の負担割合で治療を受けられる制度である。

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【今日の問題】

 退職後の健康保険に関する次の記述のうち、正しいものはど
れか。

1)継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた人は、継続療
  養制度により在職中に初診日があった傷病について初診日
  から5年間は健康保険と同様の治療が受けられる。

2)厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人は、原則とし
  て60歳から老人保険制度の適用を受けるまで、国民健康
  保険の退職者医療制度による治療を受けることができる。

3)健康保険の継続療養制度を申請した場合は、他の家族の健
  康保険の被扶養者になることはできない。

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【解答】2)

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【解説】

1)誤り。継続療養制度は健康保険に1年以上加入していない
  と利用できない。

2)正しい。

3)誤り。継続療養制度利用者は、他の傷病については国民健
  康保険の被保険者や健康保険の被扶養者などとして治療を
  受けることになる。

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【次回の予告】

 ”健康保険の医療費負担”について

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ysm_isp@infoseek.jp

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それではまた!
					

サラリーマン等が退職後加入できる公的医療保険制度は次の4つです。

  • 国民健康保険制度
  • 国民健康保険制度の退職者医療制度
  • 任意継続被保険者制度
  • 健康保険(子供等の扶養家族として加入)
過去問お題:
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