FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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                  共にめざそう!FP2級
                     〜リスク管理〜
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                 2004/10/08号 No.0060
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

今週末、台風が接近するようですね。
今回の台風は非常に強力なもののようです。
皆さん、風や土砂崩れなどには十分注意しましょう。

ホームページ”0歳からのマネープラン”では、
こども保険の商品あれこれを紹介しております。

本日、アメリカンファミリー保険(AFLAC)の商品を追加しま
した。契約内容(特約の有無など)によっては、振り込み金額
より多く、祝い金を受け取れるようです。

興味のある方は、下記トップページから、
「保険について」 -> 「こども保険について」とアクセスして
ください。

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下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。
また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を
掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”賠償責任(1)”

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【今日の問題】

 賠償責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)製品の欠陥によって事故が発生し、その欠陥が部品・原材

  料に基因している場合は、部品・原材料業者もPL法のも

  とで製造物責任を負い、部品・原材料業者の抗弁はいっさ

  い認められない。

2)賃借人が軽過失による失火のため、借家と隣家を焼失させ

  た場合、借家の家主に対しては賠償責任を負うが、隣家の

  住人に対しては、賠償責任を負わない。

3)被用者が業務中の不法行為によって第三者に対して損金を

  与えた場合、使用者が負担する損害賠償責任は、一般の不

  法行為責任と異ならない。

4)自賠法によると、自動車を運行の用に供する者は、事故お

  よび運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと

  を立証すれば、損害賠償責任を免れる。

以上



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【解答】2)

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【解説】

1)誤り。PL法には次のような免責事由があり、製造業者等
  がこれらの点を立証した場合は、製造物責任を免れる。
  @当該製造物をその製造業者等が引き渡したときにおける
  科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にそ
  の欠陥があることを認識することができなかったこと。
  A当該製造物が他の製造物の部品または原材料として使用
  された場合において、その欠陥がもっぱら当該他の製造物
  の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより
  生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

2)正しい。隣家の住人への賠償責任は失火責任法により免除
  される。

3)誤り。設問の例は「特殊な不法行為」と呼ばれ、一般の不
  法行為とは異なり、加害者側(この場合使用者側)に免責
  事由の立証責任がある。「特殊な不法行為」には、責任能
  力者の監督責務者の責任、使用者の責任(設問の例)、土
  地の工作物の占有者・所有者の責任、動物占有者の責任な
  どがある。

4)誤り。自動車を運行の用に供する者は、次の3点を立証し
  ない限り自賠法上の損害賠償責任を免れることはできず、
  無過失であっても重い責任を負わされる。@自己および運
  転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。A被
  害者または運転者意外に過失のあったこと。B自動車に構
  造上の欠陥、または機能の障害がなかったこと。

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【次回の予告】

”保険契約の名義変更”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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