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                     〜リスク管理〜
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                 2004/10/01号 No.0055
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

いよいよ10月。秋ですね。皆さんは何の秋ですか?
私はスポーツの秋かな?食欲の秋かな?

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【今日のお題】

●”法人における生命保険の経理処理(1)”

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【今日の問題】

 法人が保険料を負担している生命保険契約に関する次の記述

のうち、誤っているものはどれか。

1)被保険者が特定の使用人である定期付終身保険で、死亡保

  険金受取人が被保険者の遺族のとき、保険料の全額が給与

  扱いとなる(ただし、特約の給付金は被保険者受け取り)。

2)死亡保険金受取人が法人の定期付終身保険を解約したとき

  は、払戻しを受けた全額を収益の発生とする。

3)法人が定期保険の積立配当金の通知を受けたときは、配当

  金と積立配当金に対する利息の金額を収益の発生とし、そ

  の合計額を資産として計上する。

4)死亡保険金受取人が法人の定期付終身保険で、被保険者に

  死亡事故が発生した。法人が受け取った死亡保険金は

  1,100万円、資産に計上している保険料積立金は

  200万円、配当金積立金は100万円のとき、保険料と

  資産計上分の差額の800万円の収益の発生となる。

以上



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【解答】2)

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【解説】

1)正しい。終身部分は、死亡保険金受取人が被保険者の遺族
  のため給与扱い、定期部分も特定の使用人を対象としてい
  るので給与扱いとなり、保険料の全額が給与扱いとなる。

2)誤り。死亡保険金の受取人が法人のため、保険料支払時の
  経理処理は終身部分は資産計上、定期部分は原則として損
  金参入となる。したがって、解約返戻金を受領した場合は、
  資産計上してある保険料積立金を取り崩し、差額が収益ま
  たは費用の発生となる。

3)正しい。定期保険の積立配当の配当金の通知を受けた場合
  は、収益の発生となり、「配当金積立金」として資産に計
  上する。

4)正しい。保険事故が発生し、保険金を受領した場合には、
  それまで資産計上していた「保険料積立金」および「配当
  金積立金」を取り崩し、差額が収益の発生となる。

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【次回の予告】

”法人における生命保険の経理処理(2)”について

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過去問お題:
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