FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP2級)の例題を紹介します。
実際には、無料メルマガ『共にめざそう!FP2級』で過去に配信した情報を掲載しています。

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                  共にめざそう!FP2級
                     〜リスク管理〜
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                 2004/09/28号 No.0053
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

すっかり涼しくなりましたね。皆さん、風邪には気をつけてく
ださい。

ホームページ”0歳からのマネープラン”では、
こども保険の商品あれこれを紹介しております。
商品によっては、払込金額より受け取り金額の方が少なかった
り。

現在、ソニー生命、簡易保険(かんぽ)の商品を紹介しており、
いろいろな条件で加入した場合の保険料などについて記述して
います。もちろん、総払込金額と、受け取り金額についても記
述しています。

興味のある方は、下記トップページから、
「保険について」 -> 「こども保険について」とアクセスして
ください。

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下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。
また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を
掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”生命保険の保険金と税金(2)”

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【今日の問題】

 契約者・被保険者であるA氏が死亡し、保険金を相続人であ

るB氏が受け取った場合の課税に関する次の記述のうち、正し

いものはどれか。

1)保険金とともに支払われる配当金と未経過分の前納保険料

  は、B氏の受け取る保険金ではなく、A氏の一時所得とし

  て課税される。

2)B氏の他にも保険金受取人がある場合、相続税における生

  命保険金の非課税金額は均等に按分される。

3)B氏が受け取る保険金からA氏が受けていた契約者貸付の

  金額が控除されている場合は、当初の保険金額がみなし相

  続財産となり、控除された契約者貸付金は債務控除となる。

4)B氏が相続を放棄した場合でも、相続税における生命保険

  金の非課税金額の計算上の法定相続人の数にB氏も加えて

  計算する。

以上



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【解答】4)

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【解説】

1)誤り。保険金とともに支払われる入金給付金は本来の受取
  人(たとえば亡くなった被保険者)のものであるが、配当
  金と未経過分の前納保険料は保険金に含めるものとされて
  いる。

2)誤り。保険金の受取人(相続放棄者を除く、法定相続人)
  が複数いる場合、生命保険金の非課税金額は、原則として
  受取額で按分する。

3)誤り。非相続人が保険会社から貸付を受けている場合や保
  険料の振替貸付を受けている場合は、保険金から相当額が
  控除されるが、受取人はその控除後の金額を取得したもの
  とされ、控除された契約者貸付等に相当する債務はなかっ
  たものとされる。

4)正しい。ただし、非課税の特典を受けられるのは、B氏以
  外の相続人の保険金受取人で、相続を放棄したB氏は受け
  られない。

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【次回の予告】

”生命保険の保険金と税金(3)”について

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過去問お題:
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