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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2004/09/28号 No.0053
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皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
すっかり涼しくなりましたね。皆さん、風邪には気をつけてく
ださい。
ホームページ”0歳からのマネープラン”では、
こども保険の商品あれこれを紹介しております。
商品によっては、払込金額より受け取り金額の方が少なかった
り。
現在、ソニー生命、簡易保険(かんぽ)の商品を紹介しており、
いろいろな条件で加入した場合の保険料などについて記述して
います。もちろん、総払込金額と、受け取り金額についても記
述しています。
興味のある方は、下記トップページから、
「保険について」 -> 「こども保険について」とアクセスして
ください。
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下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。
また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を
掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日のお題】
●”生命保険の保険金と税金(2)”
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【今日の問題】
契約者・被保険者であるA氏が死亡し、保険金を相続人であ
るB氏が受け取った場合の課税に関する次の記述のうち、正し
いものはどれか。
1)保険金とともに支払われる配当金と未経過分の前納保険料
は、B氏の受け取る保険金ではなく、A氏の一時所得とし
て課税される。
2)B氏の他にも保険金受取人がある場合、相続税における生
命保険金の非課税金額は均等に按分される。
3)B氏が受け取る保険金からA氏が受けていた契約者貸付の
金額が控除されている場合は、当初の保険金額がみなし相
続財産となり、控除された契約者貸付金は債務控除となる。
4)B氏が相続を放棄した場合でも、相続税における生命保険
金の非課税金額の計算上の法定相続人の数にB氏も加えて
計算する。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)誤り。保険金とともに支払われる入金給付金は本来の受取
人(たとえば亡くなった被保険者)のものであるが、配当
金と未経過分の前納保険料は保険金に含めるものとされて
いる。
2)誤り。保険金の受取人(相続放棄者を除く、法定相続人)
が複数いる場合、生命保険金の非課税金額は、原則として
受取額で按分する。
3)誤り。非相続人が保険会社から貸付を受けている場合や保
険料の振替貸付を受けている場合は、保険金から相当額が
控除されるが、受取人はその控除後の金額を取得したもの
とされ、控除された契約者貸付等に相当する債務はなかっ
たものとされる。
4)正しい。ただし、非課税の特典を受けられるのは、B氏以
外の相続人の保険金受取人で、相続を放棄したB氏は受け
られない。
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【次回の予告】
”生命保険の保険金と税金(3)”について
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