FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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                  共にめざそう!FP2級
                     〜リスク管理〜
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                 2004/09/24号 No.0052
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

本日は名古屋に行く予定です。

話は変わって、このメルマガも立ち上げて随分経ちますが、
読者数が頭打ち状態になっています。
皆さん、どのような意見でも結構ですので、
ご意見・ご要望など、ysm_isp@infoseek.jpにお寄せください。

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下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。
また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を
掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”生命保険の保険金と税金(1)”

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【今日の問題】

 A氏は生命保険会社のFPのB氏から、現在加入しているこ

ども保険の満期保険金受取人が子自身になっているため、この

まま子自身が受け取ると贈与税が課税されるといわれた。なぜ

贈与になるのかを聞いたところ、以下のような一覧表を示され

た。ア〜エに入る語句の組合せとして、次のうち正しいものは

どれか。

 <満期保険金>           契約者=保険料負担者
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 |契約者| 被保険者 | 受取人 |対象となる税金の種類|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     夫     |  夫  |所得税(一時所得) |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     夫     |  妻  |ア         |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     妻     |  夫  |イ         |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     妻     |  子  |贈与税       |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 <死亡保険金>           契約者=保険料負担者
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 |契約者| 被保険者 | 受取人 |対象となる税金の種類|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     夫     |  妻  |相続税       |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     夫     | 第三者 |ウ         |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     妻     |  夫  |エ         |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 | 夫 |     妻     |  子  |贈与税       |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1)ア 贈与税、イ 所得税、ウ 相続税、エ 所得税

1)ア 所得税、イ 非課税、ウ 贈与税、エ 所得税

1)ア 贈与税、イ 所得税、ウ 贈与税、エ 相続税

1)ア 非課税、イ 贈与税、ウ 相続税、エ 相続税

以上



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【解答】1)

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【解説】

 契約者と受取人が同一の場合(満期、死亡とも)、所得税の
課税対象になる(イ、エ)。なお、保険金額が5年以下の一時
払養老保険などは、20%の源泉分離課税扱いである。
 契約者と受取人が異なる場合(満期、死亡とも)は、贈与税
の課税対象となる(ア)。ただし、契約者と被保険者が同一の
死亡保険金は受取人が異なっても相続税の課税対象となる(ウ)。

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【次回の予告】

”生命保険の保険金と税金(1)”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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