FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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                  共にめざそう!FP2級
                     〜リスク管理〜
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                 2004/09/22号 No.0051
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

もうすぐ10月だというのに、年間の真夏日数を更新したそう
で。皆さん、季節の変わり目は風邪に気をつけましょう!

以下のホームページ”0歳からのマネープラン”では、
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と思っている方、是非とも、以下のホームページにアクセスし
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下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。
また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を
掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”生命保険料控除”

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【今日の問題】

 生命保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)契約者:法人、被保険者:A氏、保険金受取人:A氏の相

  続人となっている生命保険料契約で、給与課税されている

  生命保険契約の保険料は、A氏の生命保険料控除の対象に

  なる。

2)契約者:B氏、被保険者:B氏、保険金受取人:B氏の再

  婚した配偶者の子(B氏とは養子縁組みをしていない)と

  なっている生命保険契約の保険料は、B氏の生命保険料控

  除の対象になる。

3)5年ごと利差配当保険の生命保険契約に加入し、5年後に

  配当金割当ての通知があった(配当引出しは不可)。生命

  保険料控除の対象になるのは、この配当金額を支払った保

  険料から差し引いた金額である。

4)住宅ローンの返済金額に含まれている団体信用生命保険の

  保険料は、生命保険料控除の対象になる。

以上



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【解答】1)

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【解説】

1)正しい。本人負担と同様に考える。

2)誤り。生命保険料控除の対象になる一般の生命保険料は、
  保険金の受取人を本人あるいはその配偶者、その他親族と
  する契約に限られている。養子縁組をしない場合の配偶者
  の子は親族にあたらない。

3)誤り。配当金が引出可能な場合は、支払った保険料から配
  当金額を差し引いた金額から生命保険料控除を控除するが、
  引出不可の場合は差し引き計算する必要はない。

4)誤り。団体信用生命保険の保険料は生命保険料控除の対象
  にならない。

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【次回の予告】

”生命保険の保険金と税金(1)”について

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過去問お題:
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