FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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                  共にめざそう!FP2級
                     〜リスク管理〜
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                 2004/10/05号 No.0057
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

今日も関東地方は雨が降っており、寒いですね。
私の知り合いも、この急激な温度変化で風邪をひいてしまいま
した。皆さんも、風邪には十分注意してください。

ホームページ”0歳からのマネープラン”では、
ホームページ・ビルダーの仮想サイトの作成についての記述を
追加しました。仮想サイトを利用すると、ファイルの構成やリ
ンク状況などグラフィックで確認でき、非常に便利です。

下記トップページから、「お小遣いを稼ごう!」にアクセスし
てください。

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きます。
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掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”法人における生命保険の経理処理(3)”

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【今日の問題】

 法人契約の養老保険の保険料と保険金の取扱いに関する次の

記述のうち、誤っているものはどれか。

1)被保険者が特定の役員・従業員で、受取人が満期保険金:

  被保険者、死亡保険金:被保険者の遺族の場合は、保険料

  全額が給与として扱われ、満期保険金は従業員本人にとっ

  て所得税・住民税の対象になる。

2)被保険者が従業員全員で、満期・死亡保険金ともに受取人

  が法人の場合、保険料は全額資産計上することになる。

3)被保険者が役員・従業員全員で、受取人が満期保険金:法

  人、死亡保険金:被保険者の遺族の場合の満期保険金は、

  法人にとってその保険金額全額を雑収入として収益に計上

  する必要がある。

4)被保険者が役員・従業員全員で、受取人が満期保険金:法

  人、死亡保険金:被保険者の遺族の場合、死亡保険金が支

  払われる法人は死亡した従業員の保険料積立金を取り崩し、

  雑損失(雑支出)として処理する。

以上



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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。設問の場合、従業員全員が被保険者であるので「福
  利厚生」を目的とする養老保険と判断でき、保険料の2分
  の1を資産計上することになる。したがって、満期保険金
  を受け取るときは、資産勘定計上分と満期保険金との差額
  を収益に計上すればよい。

4)正しい。死亡保険金は保険会社から直接遺族に支払われる
  が、法人にとっては契約が消滅することになり、保険料の
  2分の1を積み立ててきた資産勘定の「保険料積立金」は
  消滅させる必要がある。

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【次回の予告】

”契約転換”について

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過去問お題:
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