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共にめざそう!FP3級
〜不動産〜
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2005/08/05号 No.0220
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:お詫びと訂正
・編集後記
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=== 本日のお題:お詫びと訂正 ===========================
今回のメルマガは以前のメルマガに対するお詫びと訂正です。
FP3級の取得を目指して一生懸命がんばっていらっしゃる
皆様、どうもすみません。
今後は可能な限り(絶対と言えないところが情けないです)、
間違いをしないように努力いたします。
それでは、訂正です。
7/27日の217号、お題は”土地・建物の譲渡と税金”の
メルマガの解説で以下のように記載しておりました。
> --------------------------------------------------------
> 【解説】
>
> 平成14年1月1日現在で5年以上経過しているので長期譲
> 渡になる。別荘は居住用財産ではないので、その長期譲渡所得
> 税額は次のとおり。
>
> (譲渡収入) (取得費) (譲渡費用)(特別控除)(課税長期譲渡所得金額)
> 5,000万円−3,000万円−150万円−100万円= 1,750万円
>
> 所得税・住民税の合計額・・1,750万円×26%=455万円
>
> --------------------------------------------------------
なお、問題に対する解答としては間違っておりません。
しかし、問題の内容が古すぎました。
今現在の税制は上記のような計算ではありません。
変更点1:
・長期譲渡所得の100万円特別控除の廃止(平成16年度を
もって廃止)
変更点2:
・長期譲渡所得の税率の引き下げ
所有期間が5年を超えている土地・建物等を譲渡した場合の
税率は、平成17年度以降、所得税15%、住民税5%に引
き下げられました。
よって、譲渡収入、取得費、譲渡費用が同じ条件で、平成16
年1月1日以降で、5年以上所有していた場合の所得税・住民税
の税額は、以下のようになります。
(譲渡収入) (取得費) (譲渡費用)(課税長期譲渡所得金額)
5,000万円−3,000万円−150万円= 1,850万円
所得税・住民税の合計額・・1,850万円×20%=370万円
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=== 編集後記 ===========================================
メルマガのはじめにも書きましたが、読者の皆さんには大変
ご迷惑をおかけいたしました。
でも、なに今頃になって、217号の訂正をしているの?と思
われた方もいらっしゃるかもしれません。
それは、つい先日、心ある読者の方から、ご指摘のメールがあ
り、私も気がついたのです。ありがとうございます。
今後も間違いなどございましたら、バシバシ指摘してくださ
い!
もちろん御指摘・お怒りのメールだけでなく、励ましのメール
もお待ちしております(笑)。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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