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共にめざそう!FP3級
〜2004年1月検定試験の問題編〜
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2004/08/02号 No.0145
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【今日の問題】
マンションなど区分所有建物の専有部分の所有権は、規約な
どに別段の定めがない限り、その敷地を利用する権利と分離し
て処分することはできない。
1)正しい。
2)誤っている。
以上
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【解答】1)
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【解説】
・敷地利用権は、その敷地上にある区分建物の専有部分を所
有するための権利であり、この権利は原則として専有部分
と一体化されるので、区分所有建物(専有部分)と土地の
権利を別々に処分することが出来ないようになっている。
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【次回の予告】
引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。
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それではまた!
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