相続時精算課税制度 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
              〜2004年1月検定試験の問題編〜
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                 2004/08/18号 No.0149
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

先週末からアテネ・オリンピックが始まりましたね。
柔道、水泳、体操と日本選手大活躍。
既にシドニー・オリンピックでの金メダルの個数を上回ったそ
うです。金メダル目指して、皆さん、頑張って欲しいですね。

久々ではありますが、
以下の私のホームページの、資格を取ろう!FP3級を
更新しました。今後もボチボチ更新していきたいと思います。

興味のある方は、トップページから、
「資格を取ろう!」をアクセスしてください。
トップページの更新履歴からもアクセスできます。

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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日の問題】

 相続時精算課税制度とは、受贈者(20歳以上の子である推

定相続人)が、贈与者である父、母ごとに選択でき、一度選択

したとしても、相続開始時まで継続的に適用されることはない。

1)正しい。

2)誤っている。

以上



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【解答】2)

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【解説】

<相続時精算課税制度>

 ・この制度は、生前贈与の受贈者(もらう人)が贈与時に贈
  与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産
  を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相
  続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度です。
  すなわち、贈与税、相続税を通じた納税をする、つまり一
  体化するというのが、相続時精算課税制度の概要です。

 ・この適用対象者は、贈与者の場合は65歳以上の親に限ら
  れます。もらうほうの受贈者は、20歳以上の子供である
  推定相続人、つまり親が亡くなった時の相続人になる人と
  いうことです。

 ・この選択は受贈者である兄弟姉妹、
  例えばお兄さんはお兄さんで選択できるし弟さんは弟さん
  で選択できます。

 ・贈与者は父、母ごとに選択するというものです。
  例えば、長男が父からの贈与に関して選択する、
  あるいは長男が母からの贈与に関して選択するということ
  です。

 ・一度届け出をすると、相続時までは固定的に継続して適用
  されます。

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【次回の予告】

引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。

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過去問お題:
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