相続人 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
              〜2004年1月検定試験の問題編〜
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                 2004/08/23号 No.0150
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

アテネ・オリンピックでは、日本人選手が大活躍。
おかげで私も睡眠不足の日が続いております。
オリンピックも残すところ、あと1週間。日本人選手頑張れ!!

下記ホームページの住宅ローンのコーナーを更新しました。
グッドローン株式会社が提供している「グッド住宅ローン」を
紹介しています。
詳しくは、トップページから、
「管理者のおすすめ」 -> 「住宅ローンについて」と
アクセスしてください。

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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日の問題】

 民法の規定によれば、相続人の順位は、子、直系尊属、兄弟

姉妹の順とされ、また、配偶者は、常にこれらの者と同順位で

相続人となるとされている。

1)正しい。

2)誤っている。

以上



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【解答】1)

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【解説】

 ・配偶者は常に相続人となれます。
 (相続開始時の戸籍上の配偶者です。内縁関係者は、相続人
  にはなれません。)

 ・配偶者以外の人については、優先順位が定められており、
  次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 第1順位 被相続人(亡くなった人)の子供
  ・実子と養子の区別はありません。
  ・子供が先に死亡しているときは、その子供の直系卑属
  (子供や孫など)がその子供の代わりに相続人になります。

 第2順位 被相続人の父母(第1順位の人がいない場合)
  ・父も母も先に死亡しているときはその祖父母、曾祖父母
   とさかのぼります。

 第3順位 被相続人の兄弟姉妹(第1順位の人も第2順位の
      人もいない場合)
  ・兄弟姉妹が先に死亡しているときはその人の子供(甥や
   姪)までは代襲相続人となれます。

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【次回の予告】

引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。

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過去問お題:
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