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共にめざそう!FP3級
〜2004年1月検定試験の問題編〜
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2004/08/23号 No.0150
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
アテネ・オリンピックでは、日本人選手が大活躍。
おかげで私も睡眠不足の日が続いております。
オリンピックも残すところ、あと1週間。日本人選手頑張れ!!
下記ホームページの住宅ローンのコーナーを更新しました。
グッドローン株式会社が提供している「グッド住宅ローン」を
紹介しています。
詳しくは、トップページから、
「管理者のおすすめ」 -> 「住宅ローンについて」と
アクセスしてください。
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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日の問題】
民法の規定によれば、相続人の順位は、子、直系尊属、兄弟
姉妹の順とされ、また、配偶者は、常にこれらの者と同順位で
相続人となるとされている。
1)正しい。
2)誤っている。
以上
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【解答】1)
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【解説】
・配偶者は常に相続人となれます。
(相続開始時の戸籍上の配偶者です。内縁関係者は、相続人
にはなれません。)
・配偶者以外の人については、優先順位が定められており、
次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 被相続人(亡くなった人)の子供
・実子と養子の区別はありません。
・子供が先に死亡しているときは、その子供の直系卑属
(子供や孫など)がその子供の代わりに相続人になります。
第2順位 被相続人の父母(第1順位の人がいない場合)
・父も母も先に死亡しているときはその祖父母、曾祖父母
とさかのぼります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(第1順位の人も第2順位の
人もいない場合)
・兄弟姉妹が先に死亡しているときはその人の子供(甥や
姪)までは代襲相続人となれます。
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【次回の予告】
引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。
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それではまた!
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