居住用財産の3,000万円特別控除 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
              〜2004年1月検定試験の問題編〜
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                 2004/08/13号 No.0148
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

関東では、連続夏日の記録を更新中ですが、今週末(日曜日)
は涼しい一日なりそうとのことです。こんな日こそ、体調を崩
さないように。

下記ホームページの住宅ローンのコーナーを更新しました。
今後、各金融機関の商品を紹介したりと充実させていきますの
で、是非、一度ホームページにアクセスしてください。

住宅ローンについてのページは、トップページから、
「管理者のおすすめ」 -> 「住宅ローンについて」と
アクセスしてください。

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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日の問題】

 居住用財産の譲渡をした場合、譲渡所得の金額の計算上、譲

渡益から差し引くことのできる最高3,000万円の特別控除

額については、所有期間が10年未満の時は適用されない。

1)正しい。

2)誤っている。

以上



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【解答】2)

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【解説】

<居住用財産の3,000万円特別控除>
 ・この特例は居住用財産を譲渡した場合に、その譲渡益から
  3,000万円(譲渡益が3,000万円以下の場合はその金額)が
  控除される制度です。

 ・譲渡資産の所有期間の長短は問いませんが、前年または前
  々年にこの特例や居住用財産の買換えの特例の適用を受け
  ている場合には、適用を受けることができません。

 ・この特例は居住期間が短期間でも、その家屋がその人の日
  常の生活状況などから、生活の本拠として居住しているも
  のであれば適用が受けられます。
  ただし、次のような場合には適用はありません。
   1.居住用財産の特例の適用を受けるためのみの目的で
     入居した場合
   2.自己の居住用家屋の新築期間中や改築期間中だけの
     仮住まいである家屋の場合

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【次回の予告】

引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。

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それではまた!
					
過去問お題:
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