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共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
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2004/05/11号 No.0013
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皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
バレーボールのアテネオリンピック最終予選が先日から始まり
ましたね。
ワールドカップの頃より強くなった気がするのは私だけでしょ
うか。
スーパー女子高生、木村選手、すごい!!
エース、栗原選手、がんばれ!!
ニッポン頑張れ!!
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メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
また、本メルマガのバックナンバーを
下記のホームページから閲覧できるようにしました。
お題から過去の記事を探すことができるので、探しやすくなっ
ていると思います。
バックナンバーへのアクセスは、下記トップページから、
「資格を取ろう!」 -> 「バックナンバー」とアクセスしてく
ださい。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日のお題】
●”老齢基礎年金”
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老齢基礎年金を受給するためには、原則として国民年金の加
入期間が25年以上必要である。
加入期間とは、
@国民年金の保険料を納めた期間(納付済期間)、
A保険料を免除された期間(免除期間)、
B合算対象期間(カラ期間)の合計をいう。
また、老齢基礎年金の年金額は、加入可能期間に対する納付済
期間と免除期間の3分の1(半額免除期間は3分の2)との合
計で計算される。
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【今日の問題】
老齢基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
1)老齢基礎年金は、原則として国民年金に25年以上加入した
人が、65歳になると終身受給できる。
2)昭和16年4月2日以後生まれの人の老齢基礎年金の年金額は、
原則として、加入期間、保険料納付済期間と保険料免除期
間が同じであれば、誰でも年金額は同じである。
3)老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳であるが、60〜64歳の
間に繰上げ支給を受けることができ、年金額は一定の割合
で減額される。
4)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、60歳代前半の老
齢厚生年金の特別支給ならびに報酬比例部分相当の老齢厚
生年金の支給は停止される。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)正しい。
2)正しい。なお、昭和16年4月1日以前生まれの人の場合は、
加入可能年数の違いから年金額が異なる場合もある。
3)正しい。
4)誤り。昭和16年4月2日以後生まれの60歳代前半の老齢厚生
年金の受給者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける場合、
定額部分については、基礎年金相当部分の支給が停止され
るが、60歳から支給する報酬比例部分相当の老齢厚生年金
(いわゆる部分年金)の支給は停止されず、併給が可能で
ある。
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【次回の予告】
”老齢基礎年金の繰上げ・繰り下げ”について
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