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共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
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2004/06/14号 No.0019
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【今日のお題】
●”障害厚生年金”
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厚生年金保険に加入している人が病気やケガで障害の状態に
なった場合、障害等級により年金または障害手当金が支給され
る。障害等級3級に支給される障害厚生年金および障害手当金は、
国民年金にはない厚生年金保険独自の給付である。
障害等級1, 2級:
障害基礎年金および障害厚生年金が支給される。
障害等級3級:
障害厚生年金が支給される。
障害等級3級より軽い障害:
障害手当金(一時金)が支給される。
なお、支給額は受給者の平均標準報酬月額(平均標準報酬額)
や加入期間により異なる。
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【今日の問題】
障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1)障害厚生年金を受給するには、障害の原因となった傷病の
障害認定日において、厚生年金保険の被保険者であること
が必要である。
2)障害厚生年金は、在職中である厚生年金保険の被保険者の
場合、一部支給停止される。
3)障害厚生年金の受給者に生計を維持されている子がいる場
合は、厚生年金保険から加給年金が加算される。
4)障害厚生年金の年金額の算定において、被保険者期間が300
月未満のときは300月として計算する。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)誤り。障害の原因となった傷病の初診日において、厚生年
金保険の被保険者であることが必要である。
2)誤り。障害厚生年金は、受給者の在職による支給停止はな
い。
3)誤り。障害年金の受給者に生計を維持されている配偶者や
子に対する加算はあるが、子に対する加算は「障害基礎年
金」から支給される。なお、配偶者に対する加算は「障害
厚生年金」から支給される。
4)正しい。障害厚生年金は所得保障を目的として支給される
ことから、この措置が設けられている。
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【次回の予告】
”遺族厚生年金”について
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