障害厚生年金 - FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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                 2004/06/14号 No.0019
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【今日のお題】

●”障害厚生年金”

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 厚生年金保険に加入している人が病気やケガで障害の状態に

なった場合、障害等級により年金または障害手当金が支給され

る。障害等級3級に支給される障害厚生年金および障害手当金は、

国民年金にはない厚生年金保険独自の給付である。

 障害等級1, 2級:
    障害基礎年金および障害厚生年金が支給される。

 障害等級3級:
    障害厚生年金が支給される。

 障害等級3級より軽い障害:
    障害手当金(一時金)が支給される。

 なお、支給額は受給者の平均標準報酬月額(平均標準報酬額)

や加入期間により異なる。

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【今日の問題】

 障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)障害厚生年金を受給するには、障害の原因となった傷病の

  障害認定日において、厚生年金保険の被保険者であること

  が必要である。

2)障害厚生年金は、在職中である厚生年金保険の被保険者の

  場合、一部支給停止される。

3)障害厚生年金の受給者に生計を維持されている子がいる場

  合は、厚生年金保険から加給年金が加算される。

4)障害厚生年金の年金額の算定において、被保険者期間が300

  月未満のときは300月として計算する。

以上



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【解答】4)

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【解説】

1)誤り。障害の原因となった傷病の初診日において、厚生年
  金保険の被保険者であることが必要である。

2)誤り。障害厚生年金は、受給者の在職による支給停止はな
  い。

3)誤り。障害年金の受給者に生計を維持されている配偶者や
  子に対する加算はあるが、子に対する加算は「障害基礎年
  金」から支給される。なお、配偶者に対する加算は「障害
  厚生年金」から支給される。

4)正しい。障害厚生年金は所得保障を目的として支給される
  ことから、この措置が設けられている。

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【次回の予告】

”遺族厚生年金”について

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過去問お題:
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