当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP2級)の例題を紹介します。
実際には、無料メルマガ『共にめざそう!FP2級』で過去に配信した情報を掲載しています。
- メルマガ「共にめざそう!FP2級」とは?!
- FP2級の技能検定合格を目指すべく、過去問や例題にそれらの解答・解説も付け加えるなど出題範囲ごとに配信しているメルマガです
その他、FP技能士/ファイナンシャルプランナーの試験対策に
必須の参考書はこちら
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
--------------------------------------------------------
2004/05/21号 No.0015
--------------------------------------------------------
皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
ニッポン女子バレー、アテネ行き決定、おめでとう!!
全勝優勝こそならなかったものの、
ワールドカップからの成長が著しかったですね。
この勢いで、オリンピックでメダル獲得だ!!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
以下のホームページでは、
メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、アクセスのほど、
お願い致します。
http://planfrom0.fc2web.com/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
【今日のお題】
●”老齢厚生年金”
--------------------------------------------------------
特別支給の老齢厚生年金は、昭和16年4月2日以後に生まれた
男性(女性は5年遅れ)から3年ごとに1歳ずつの割合で支給開始
年齢が引き上げられ、部分年金へと段階的に切り替えられる。
なお、特別支給の老齢厚生年金ならびに65歳から支給される
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給者に対して、配偶者が65歳
になるまで加給年金額が支給される。ただし、加給年金は部分
年金の受給期間中は、配偶者が65歳未満でも支給されない。配
偶者が65歳になると、加給年金は配偶者自身の老齢基礎年金に
振替加算して、配偶者に支給される。
--------------------------------------------------------
【今日の問題】
特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、誤ってい
るものはどれか。
1)60歳から65歳まで支給される年金で、65歳になると本来の
老齢厚生年金(経過的加算を含む)および老齢基礎年金と
して支給される。
2)平成15年4月以後の報酬比例部分の年金額は、原則として
平成15年3月以前と平成15年4月以後の被保険者期間に基づ
いてそれぞれを計算し、その合計額になる。
3)昭和17年4月生まれの男性の場合、退職していれば61歳から
満額支給されるが、60歳から61歳までは退職していても全
額支給停止になる。
4)定額部分の年金額の計算上、被保険者期間の月数には上限
があり、被保険者の生年月日に応じて、420月、432月、
444月の3通りである。
以上
--------------------------------------------------------
【解答】3)
--------------------------------------------------------
【解説】
1)正しい。
2)正しい。平成15年4月から総報酬制が導入されたことに伴い、
総報酬制実施後の被保険者期間がある人の年金額は、原則
として平成15年3月以前と平成15年4月以後に分けて計算し、
その合計額になる。
3)誤り。60歳から61歳までは、総報酬比例部分相当の老齢厚
生年金(いわゆる部分年金)が支給される。なお、この間
の加給年金は支給されない。
4)正しい。
--------------------------------------------------------
【次回の予告】
”在職老齢年金”について
--------------------------------------------------------
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
簿記検定の取得をめざしている方は、
もうひとつのメルマガ「めざせ合格 簿記検定〜簿記3級編〜」も
よろしくお願いします。
< 登録はこちらから >
http://www.melma.com/mag/16/m00110016/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
FP技能士3級の取得をめざしている方は、
もうひとつのメルマガ「共にめざそう!FP3級」も
よろしくお願いします。
< 登録はこちらから >
http://www.melma.com/mag/34/m00078134/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
--------------------------------------------------------
このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、
ysm_isp@infoseek.jp
までご連絡ください。
それではまた!
|