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共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
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2004/05/10号 No.0012
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皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
昨日までゴールデンウィークだった人もいるのでしょう。
まだ休みボケが取れていない人もいるかもしれませんね。
かくいう私も、休みボケが取れない一人です。
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メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
また、本メルマガのバックナンバーを
下記のホームページから閲覧できるようにしました。
お題から過去の記事を探すことができるので、探しやすくなっ
ていると思います。
バックナンバーへのアクセスは、下記トップページから、
「資格を取ろう!」 -> 「バックナンバー」とアクセスしてく
ださい。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日のお題】
●”学生納付特例制度”
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学生も20歳になれば第1号被保険者として国民年金に強制加
入となるが、申請により保険料の免除が認められる学生納付特
例制度が設けられている。この制度の適用を受けるためには、
扶養者の所得の制限はないが、学生本人の年間所得が68万円
(年収では約133万円)以下である必要がある。
免除された保険料は、免除を受けた月から10年以内であれ
ば追納でき、2年以内であれば利子はつかない。
また、学生納付特例の期間中に障害等級1、2級に該当する
障害になった場合は、障害基礎年金を受給できる。
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【今日の問題】
国民年金保険料の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
1)適用を受けるためには、学生本人の年収が68万円以下で
なければならない。
2)20歳を過ぎた学生であれば自動的に適用される。
3)保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の需給資格期間と
しては、保険料免除期間に該当する。
4)学生納付特例制度の適用を受けた学生は、第1号被保険者
に該当する。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)誤り。年収要件は扶養親族のいない場合に約133万円以
下、年間所得68万円以下である。
2)誤り。自動的には適用されず、市区町村の国民年金課に申
請する必要がある。
3)誤り。老齢基礎年金の受給資格期間としては合算対象期間
に該当する。そのため、年金額には反映されない。
4)正しい。
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【次回の予告】
”老齢基礎年金”について
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