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共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
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2004/05/26号 No.0017
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皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
ニッポン男子バレー、まさかの2連敗。
アテネ出場が厳しくなってきた感がありますが、
最後まで諦めず、頑張ってください。
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【今日のお題】
●”加給年金と振替加算”
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特別支給の老齢厚生年金を受給するとき、厚生年金保険の加
入期間が20年以上ある場合、その人に扶養されている65歳未満
の配偶者や18歳到達年度の末日までにある子(障害等級1級、
2級の状態にある子は20歳未満)がいれば、受給権者に加給年金
が支給される。
配偶者が65歳になると、夫に支給されていた加給年金の支給
は停止されるが、かわりに妻の生年月日に応じて振替加算が支
給される。なお、妻の厚生年金加入期間が20年以上ある場合等
は、振替加算は支給されない。
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【今日の問題】
加給年金と振替加算に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。
1)加給年金の対象になっている妻が、60歳で自分の特別支給
の老齢厚生年金を受給した場合(妻は10年間厚生年金保険
に加入していた)、夫の老齢厚生年金の加給年金は支給さ
れなくなる。
2)夫に扶養されている妻が、自分の老齢基礎年金を繰上げ請
求した場合、夫の老齢厚生年金の加給年金は支給されなく
なる。
3)夫が60歳退職で特別支給の老齢厚生年金を受給するとき、
6歳年上の妻がすでに65歳から老齢基礎年金を受給している
場合、加給年金は支給されないため、妻に振替加算は支給
されない。
4)18歳から15年間厚生年金保険に加入していた妻(昭和15年
生まれ)が、夫の老齢厚生年金の加給年金の対象になって
いる場合、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しても
65歳から振替加算は支給される。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)誤り。配偶者が65歳になるまで加給年金は支給される。た
だし、妻が厚生年金保険に20年以上加入していて特別支給
の老齢厚生年金を受給する場合等は、夫への加給年金は支
給されなくなる。
2)誤り。老齢基礎年金を繰上げ請求するということは65歳未
満であるから、加給年金は支給される。
3)誤り。夫に受給権が生じた時点で、妻の年金に振替加算が
支給される。
4)正しい。
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【次回の予告】
”障害基礎年金”について
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