当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP2級)の例題を紹介します。
実際には、無料メルマガ『共にめざそう!FP2級』で過去に配信した情報を掲載しています。
- メルマガ「共にめざそう!FP2級」とは?!
- FP2級の技能検定合格を目指すべく、過去問や例題にそれらの解答・解説も付け加えるなど出題範囲ごとに配信しているメルマガです
その他、FP技能士/ファイナンシャルプランナーの試験対策に
必須の参考書はこちら
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
共にめざそう!FP2級
〜ライフプランニングと資金計画〜
--------------------------------------------------------
2004/06/16号 No.0020
--------------------------------------------------------
皆さん、こんにちは!ヨッシーです。
最近、梅雨の中休みですね。
梅雨の中休みが続くと、その後、大雨になることが多い、
とお天気の森田さんがおっしゃってました。
それなら、早いこと、通常の梅雨の天気に戻らないかな・・・
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)
内容を掲載しています。ちょくちょく更新していきますので、
皆さん、ぜひ、アクセスお願い致します。
http://planfrom0.fc2web.com/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
【今日のお題】
●”遺族厚生年金”
--------------------------------------------------------
遺族厚生年金は、次の要件のいずれかにあてはまる人が死亡
した場合にその人に生計を維持されていた一定の範囲の遺族に
支給される。
@ 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(短期の遺族厚生
年金)
A 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初
診日から5年以内に死亡したとき(短期の遺族厚生年金)
B 1, 2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき(短期の
遺族厚生年金)
C 老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格を満
たした人が死亡したとき(長期の遺族厚生年金)
また、遺族厚生年金の受給権者が次のいずれかに当てはま
る場合、受給権は消滅する。
@ 死亡したとき
A 婚姻したとき
B 直系血族、直径姻族以外の人の養子となったとき
C 子、孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日を
経過したとき等
--------------------------------------------------------
【今日の問題】
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
1)遺族厚生年金を受給できる遺族に、兄弟姉妹は含まれない。
2)遺族厚生年金の受給権者が婚姻した場合は、受給権が消滅
する。
3)遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の
4分の3相当額である。
4)遺族厚生年金は、1, 2, 3級の障害厚生年金受給者が死亡
したとき、その人に生計を維持されていた一定の範囲の遺
族に支給される。
以上
--------------------------------------------------------
【解答】4)
--------------------------------------------------------
【解説】
1)正しい。
2)正しい。
3)正しい。
4)誤り。3級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合は支給
されない。
--------------------------------------------------------
【次回の予告】
”年金給付の併給調整(1)”について
--------------------------------------------------------
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
簿記検定の取得をめざしている方は、
もうひとつのメルマガ「めざせ合格 簿記検定〜簿記3級編〜」も
よろしくお願いします。
< 登録はこちらから >
http://www.melma.com/mag/16/m00110016/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
FP技能士3級の取得をめざしている方は、
もうひとつのメルマガ「共にめざそう!FP3級」も
よろしくお願いします。
< 登録はこちらから >
http://www.melma.com/mag/34/m00078134/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
--------------------------------------------------------
このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、
ysm_isp@infoseek.jp
までご連絡ください。
それではまた!
|