遺族厚生年金 - FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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            〜ライフプランニングと資金計画〜
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                 2004/06/16号 No.0020
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

最近、梅雨の中休みですね。
梅雨の中休みが続くと、その後、大雨になることが多い、
とお天気の森田さんがおっしゃってました。
それなら、早いこと、通常の梅雨の天気に戻らないかな・・・

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【今日のお題】

●”遺族厚生年金”

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 遺族厚生年金は、次の要件のいずれかにあてはまる人が死亡

した場合にその人に生計を維持されていた一定の範囲の遺族に

支給される。

@ 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(短期の遺族厚生

  年金)

A 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初

  診日から5年以内に死亡したとき(短期の遺族厚生年金)

B 1, 2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき(短期の

  遺族厚生年金)

C 老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格を満

  たした人が死亡したとき(長期の遺族厚生年金)

  また、遺族厚生年金の受給権者が次のいずれかに当てはま

  る場合、受給権は消滅する。

    @ 死亡したとき
    A 婚姻したとき
    B 直系血族、直径姻族以外の人の養子となったとき
    C 子、孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日を
      経過したとき等

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【今日の問題】

 遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはど

れか。

1)遺族厚生年金を受給できる遺族に、兄弟姉妹は含まれない。

2)遺族厚生年金の受給権者が婚姻した場合は、受給権が消滅

  する。

3)遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の

  4分の3相当額である。

4)遺族厚生年金は、1, 2, 3級の障害厚生年金受給者が死亡

  したとき、その人に生計を維持されていた一定の範囲の遺

  族に支給される。

以上



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【解答】4)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)正しい。

4)誤り。3級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合は支給
  されない。

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【次回の予告】

”年金給付の併給調整(1)”について

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過去問お題:
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