遺族厚生年金 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/01/21号 No.0024
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

貴乃花が引退しましたね。それにしても今場所の相撲は、上位
陣が皆休場しているなぁ・・・

【今日のお題】

●遺族厚生年金

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  遺族厚生年金は以下の場合に、被保険者の遺族に支給され
 る。

(1)被保険者期間中に死亡したとき

(2)被保険者期間中に初診日のある病気、ケガがもとで5年
   以内に死亡したとき

(3)1,2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

(4)老齢厚生年金の受給権者または資格期間を満たしている
   人が死亡したとき

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【今日の問題】

 遺族厚生年金を受給するための要件に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

1)厚生年金保険に1年以上加入している者が被保険者期間中

  に死亡したときに受給できるが、加入期間が1年未満の場

  合は受給できない。

2)老齢厚生年金の受給資格がある者がその受給前に死亡した

  ときは受給できるが、老齢厚生年金を受給している者が死

  亡した場合は受給できない。

3)1,2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに受給

  できるが、3級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合

  は受給できない。

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【解答】3)

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【解説】

1)誤り。厚生年金の加入期間中の死亡の場合、加入期間は問
  わない。

2)誤り。老齢厚生年金をすでに受け取っている人が死亡した
  場合でも、遺族厚生年金の受給対象になる。

3)正しい。3級の障害厚生年金の受給権者の死亡は、遺族厚
  生年金の受給要件に該当しない。

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【次回の予告】

 ”公的年金の加給年金額”について

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ysm_isp@infoseek.jp

までご連絡ください。
それではまた!
					

厚生年金保険の被保険者であるか、被保険者であった人が死亡した場合に その遺族に支給される年金が遺族厚生年金です。
死亡した人の要件は、短期要件と長期要件があり、 いずれかを満たしていれば一定の範囲の遺族に遺族厚生年金が支給される。

短期要件
短期要件の内容は次のとおりです。

  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき。
  • 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき。
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

長期要件
長期要件の内容は次のとおりです。

  • 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき。
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき。

短期要件と長期要件の違い
遺族厚生年金の短期要件と長期要件とでは、年金額の計算等で扱いが異なります。 この短期と長期のいずれにも該当するときは、申し出がなければ短期に該当したこととされますが、 遺族が申し出れば長期の遺族厚生年金を選ぶこともできます。

過去問お題:
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