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共にめざそう!FP3級
〜ライフプランニングと資金計画編〜
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2003/01/14号 No.0021
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
ここ数日暖かいですね。しかし明日にはまた冬の寒さに戻ると
か、今日との気温差が10度とか。
皆さん、急激な温度の変化は風邪をひきやすいと思いますので、
ご注意ください。
【今日のお題】
●老齢基礎年金の繰上げ支給
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平成13年4月から老齢基礎年金の繰上げ支給の減額の方法が
改正された。
昭和16年4月2日以降に生まれた人を対象に、従来、年単位
で減額率が計算されていたものが月単位に改正され、減額率
は繰り上げ1ヶ月あたり0.5%になった。60歳0ヶ月で繰上げ請
求すると、減額率は0.5%×60月 = 30%になるので、支給率は
70%になる。これに対して、昭和16年4月1日以前に生まれた人
は従前のままなので、年単位で減額され、満60歳で繰上げ請
求しても、60歳と6ヶ月で請求しても支給率は58%になる。
注意したいのは、繰上げ請求した場合は一生減額された年金
が支給されることであり、これは昭和16年4月1日以前に生ま
れた人も昭和16年4月2日以降に生まれた人も同じである。
このほかに、繰上げ請求すると寡婦年金や障害基礎年金が
取得できないこと等があることも留意したい。
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【今日の問題】
老齢基礎年金の繰上げ支給に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれか。
1)昭和16年4月1日以前に生まれた人が繰上げ支給を請求する
と、請求時の年齢に応じて年単位で決められた減額率によ
り支給される。
2)昭和16年4月2日以降に生まれた人が繰上げ支給を請求する
と、月単位で計算された減額率により支給される。
3)昭和16年4月1日以前に生まれた人が繰り上げ支給を請求し
たときは、一生減額された年金が支給されるが、昭和16年
4月2日以降に生まれた人が繰上げ請求した場合は、65歳以
後、減額されない本来の年金額が支給される。
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【解答】3)
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【解説】
1)正しい。
2)正しい。
3)誤り。繰上げ支給を請求した場合は、請求者の生年月日に
かかわらず一生減額された年金が支給される。
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【次回の予告】
”老齢厚生年金”について
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それではまた!
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