老齢基礎年金の繰上げ支給 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/01/14号 No.0021
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

ここ数日暖かいですね。しかし明日にはまた冬の寒さに戻ると
か、今日との気温差が10度とか。
皆さん、急激な温度の変化は風邪をひきやすいと思いますので、
ご注意ください。

【今日のお題】

●老齢基礎年金の繰上げ支給

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  平成13年4月から老齢基礎年金の繰上げ支給の減額の方法が

 改正された。

  昭和16年4月2日以降に生まれた人を対象に、従来、年単位

 で減額率が計算されていたものが月単位に改正され、減額率

 は繰り上げ1ヶ月あたり0.5%になった。60歳0ヶ月で繰上げ請

 求すると、減額率は0.5%×60月 = 30%になるので、支給率は

 70%になる。これに対して、昭和16年4月1日以前に生まれた人

 は従前のままなので、年単位で減額され、満60歳で繰上げ請

 求しても、60歳と6ヶ月で請求しても支給率は58%になる。

 注意したいのは、繰上げ請求した場合は一生減額された年金

 が支給されることであり、これは昭和16年4月1日以前に生ま

 れた人も昭和16年4月2日以降に生まれた人も同じである。

  このほかに、繰上げ請求すると寡婦年金や障害基礎年金が

 取得できないこと等があることも留意したい。

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【今日の問題】

 老齢基礎年金の繰上げ支給に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれか。

1)昭和16年4月1日以前に生まれた人が繰上げ支給を請求する

  と、請求時の年齢に応じて年単位で決められた減額率によ

  り支給される。

2)昭和16年4月2日以降に生まれた人が繰上げ支給を請求する

  と、月単位で計算された減額率により支給される。

3)昭和16年4月1日以前に生まれた人が繰り上げ支給を請求し

  たときは、一生減額された年金が支給されるが、昭和16年

  4月2日以降に生まれた人が繰上げ請求した場合は、65歳以

  後、減額されない本来の年金額が支給される。

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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。繰上げ支給を請求した場合は、請求者の生年月日に
  かかわらず一生減額された年金が支給される。

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【次回の予告】

 ”老齢厚生年金”について

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このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、
ysm_isp@infoseek.jp

までご連絡ください。
それではまた!
					

繰上げ支給を受ける際の注意点は以下のとおりです。

  • いったん繰上げ支給を請求すると、あとでそれを取り消すことはできません。 したがって一生減額された年金額を受けることになります(付加年金も同様に減額されます)
  • 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けることができる人が、繰上げ支給を請求すると この特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります(1941(昭和16)年4月1日以前に生まれた人のみ)
  • 65歳になるまでに遺族厚生年金の受給資格が生じた場合、65歳まではどちらか1つの年金しか受給できません。
  • 寡婦年金の受給権は消滅します。
  • 繰上げ支給後は、原則として障害基礎年金が支給されません。
  • 国民年金の任意加入被保険者にはなれません。
過去問お題:
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