遺族基礎年金の支給を受けられる遺族は、「子」がいることが絶対条件になります。
「子」には年齢要件があります。
子のある妻
「子のある妻」とは、死亡した人の妻であって、
18歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にある子
(障害等級1・2級の状態にある子は20歳未満。ともに現に婚姻していないこと)と
生計を同一にしている女性をいいます。
妻が年金を受けている間は、子に年金は支給されません。
なお、「妻」には、婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同じである内縁の妻も含まれます。
子
妻がいない場合は、「子」が遺族基礎年金の受取人になります。
子とは、18歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にある子か、
障害等級1・2級の状態にある20歳未満の子で、現に婚姻していない人をいいます。
なお、子には養子も含まれ、被保険者が死亡した当時胎児であっても、
生まれてきたときは子とみなされます。
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