遺族基礎年金 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/01/20号 No.0023
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

今年は長いマフラーが流行っていますが、バイクの後輪に絡ま
り、窒息死する事件がありましたね。長いマフラーをしている
方は、自分で踏んづけてしまったりしないように、気をつけま
しょう。

【今日のお題】

●遺族基礎年金

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  遺族基礎年金は以下の場合に、遺族(子または子のある妻)

 に支給される。

(1)国民年金の被保険者が死亡したとき

(2)国民年金の資格喪失後60歳以上65歳未満で日本国内に住

   んでいる人が死亡したとき

(3)老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき

(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき

  ただし、上記1,2の場合は一定の保険料納付要件、つま

  り死亡した月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免

  除期間を含む)が全被保険者期間の3分の2以上あることが

  必要である。また、現在経過措置として、死亡日が平成18

  年3月31日以前である場合は、死亡した月の前々月までの

  1年間に滞納期間がなければ支給要件を満たすとする特例が

  ある。

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【今日の問題】

 遺族基礎年金の支給に関する次の記述のうち、誤っているも
のはどれか。

1)厚生年金保険の保険被保険者が死亡した場合、子のある妻

  であっても遺族基礎年金は支給されない。

2)老齢基礎年金の受給権者が志望した場合、子または子のあ

  る妻には遺族基礎年金が支給される。

3)国民年金の被保険者が死亡した場合であっても、子のない

  妻には遺族基礎年金は支給されない。

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【解答】1)

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【解説】

1)誤り。厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、子のある
  妻には遺族厚生年金に加え遺族基礎年金も支給される。

2)正しい。

3)正しい。

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【次回の予告】

 ”遺族厚生年金”について

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ysm_isp@infoseek.jp

までご連絡ください。
それではまた!
					

遺族基礎年金の支給を受けられる遺族は、「子」がいることが絶対条件になります。 「子」には年齢要件があります。

子のある妻
「子のある妻」とは、死亡した人の妻であって、 18歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にある子 (障害等級1・2級の状態にある子は20歳未満。ともに現に婚姻していないこと)と 生計を同一にしている女性をいいます。 妻が年金を受けている間は、子に年金は支給されません。
なお、「妻」には、婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同じである内縁の妻も含まれます。


妻がいない場合は、「子」が遺族基礎年金の受取人になります。 子とは、18歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にある子か、 障害等級1・2級の状態にある20歳未満の子で、現に婚姻していない人をいいます。 なお、子には養子も含まれ、被保険者が死亡した当時胎児であっても、 生まれてきたときは子とみなされます。

過去問お題:
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