老齢厚生年金 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
            〜ライフプランニングと資金計画編〜
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                 2003/01/17号 No.0022
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 皆さんこんにちは!ヨッシーです。

京都市内でインフルエンザ患者が急増しているそうです。
うがいや手洗いなどで予防を心がけましょう。

【今日のお題】

●老齢厚生年金

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  厚生年金保険では原則65歳から老齢厚生年金が支給される

 が、昭和24年4月1日(女性は昭和29年4月1日)以前生まれの

 人は、60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金が支

 給されることになっている。何歳で支給が開始されるかは被

 保険者の生年月日による。

  この特別支給の老齢厚生年金の額は2つの部分に分かれてお

 り、定額部分と報酬比例部分からなる。定額部分は、定額単

 価、被保険者期間の月数、物価スライド率を、報酬比例部分

 は、平均標準報酬月額、生年月日による給付乗率、被保険者

 期間の月数、物価スライド率を掛け合わせて算出する。

  厚生年金保険は世帯を単位として年金を支給しており、た

 とえば夫が年金の受給権を得たときに生計維持関係にある妻

 がいれば、加給年金額が加算される。ただし、夫が厚生年金

 保険に原則として20年以上加入している等の要件を満たして

 いることが必要である。

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【今日の問題】

 厚生年金保険から支給される老齢厚生年金に関する次の記述
のうち、誤っているものはどれか。

1)昭和24年4月1日(女性は昭和29年4月1日)以前生まれの人

  は、60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の支給が

  開始されるが、この年金は報酬比例部分のみからなる。

2)報酬比例部分は、平均標準報酬月額、生年月日による給付

  乗率、被保険者期間の月数、物価スライド率を掛け合わせ

  て算出する。

3)特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになったとき、

  生計維持関係にある妻がいれば、夫の厚生年金保険の加入

  期間が何年でも、加給年金額が加算される。

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【解答】3)

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【解説】

1)正しい。

2)正しい。

3)誤り。夫に20年以上の厚生年金の加入期間が必要である。

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【次回の予告】

 ”遺族基礎年金”について

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それではまた!
					

厚生年金保険からの老齢給付は、社会経済状況の変化に応じて制度改正が行われているため、複雑化しています。 現在は、原則として60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金が支給され、65歳以後は老齢厚生年金が支給されていますが、 この特別支給の老齢厚生年金は、段階的に部分年金(老齢厚生年金の報酬比例部分相当だけの支給)に移行します。 さらに2013年度(女子は2018年度)からは、部分年金の支給開始年齢も徐々に引き上げられ、 最終的には65歳までは老齢厚生年金の支給は行われないことになります。

過去問お題:
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