当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP3級)の例題を紹介。 無料メルマガ『共にめざそう!FP3級』で配信した情報を掲載。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 共にめざそう!FP3級 〜ライフプランニングと資金計画編〜 -------------------------------------------------------- 2003/01/17号 No.0022 -------------------------------------------------------- 皆さんこんにちは!ヨッシーです。 京都市内でインフルエンザ患者が急増しているそうです。 うがいや手洗いなどで予防を心がけましょう。 【今日のお題】 ●老齢厚生年金 -------------------------------------------------------- 厚生年金保険では原則65歳から老齢厚生年金が支給される が、昭和24年4月1日(女性は昭和29年4月1日)以前生まれの 人は、60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金が支 給されることになっている。何歳で支給が開始されるかは被 保険者の生年月日による。 この特別支給の老齢厚生年金の額は2つの部分に分かれてお り、定額部分と報酬比例部分からなる。定額部分は、定額単 価、被保険者期間の月数、物価スライド率を、報酬比例部分 は、平均標準報酬月額、生年月日による給付乗率、被保険者 期間の月数、物価スライド率を掛け合わせて算出する。 厚生年金保険は世帯を単位として年金を支給しており、た とえば夫が年金の受給権を得たときに生計維持関係にある妻 がいれば、加給年金額が加算される。ただし、夫が厚生年金 保険に原則として20年以上加入している等の要件を満たして いることが必要である。 -------------------------------------------------------- 【今日の問題】 厚生年金保険から支給される老齢厚生年金に関する次の記述 のうち、誤っているものはどれか。 1)昭和24年4月1日(女性は昭和29年4月1日)以前生まれの人 は、60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の支給が 開始されるが、この年金は報酬比例部分のみからなる。 2)報酬比例部分は、平均標準報酬月額、生年月日による給付 乗率、被保険者期間の月数、物価スライド率を掛け合わせ て算出する。 3)特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになったとき、 生計維持関係にある妻がいれば、夫の厚生年金保険の加入 期間が何年でも、加給年金額が加算される。 -------------------------------------------------------- 【解答】3) -------------------------------------------------------- 【解説】 1)正しい。 2)正しい。 3)誤り。夫に20年以上の厚生年金の加入期間が必要である。 -------------------------------------------------------- 【次回の予告】 ”遺族基礎年金”について -------------------------------------------------------- このメールマガジンに関するご意見・ご質問は、 ysm_isp@infoseek.jp までご連絡ください。 それではまた!
厚生年金保険からの老齢給付は、社会経済状況の変化に応じて制度改正が行われているため、複雑化しています。 現在は、原則として60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金が支給され、65歳以後は老齢厚生年金が支給されていますが、 この特別支給の老齢厚生年金は、段階的に部分年金(老齢厚生年金の報酬比例部分相当だけの支給)に移行します。 さらに2013年度(女子は2018年度)からは、部分年金の支給開始年齢も徐々に引き上げられ、 最終的には65歳までは老齢厚生年金の支給は行われないことになります。