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共にめざそう!FP3級
〜ライフプランニングと資金計画編〜
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2003/01/23号 No.0025
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
私は讃岐うどんが好きなのですが、香川県観光協会が讃岐うど
ん店マップを作成したらしい。
あぁ、手に入れたいけど、15000部の限定らしいし、もう
ないのかなぁ・・・
【今日のお題】
●公的年金の加給年金額
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(1)老齢厚生年金の加給年金額(平成14年度価格23万1400円)
・厚生年金保険に加入した期間が240月以上あること(中
高齢の期間短縮措置に該当している場合は、その期間以
上あること)
・老齢厚生年金の受給権者が受給権を取得した時点で、
その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者、
または18歳到達年度末までの子もしくは障害等級1,2
級に該当する20歳未満の子がいること。
(2)障害厚生年金の加給年金額(平成14年度価格23万1400円)
受給権者が1,2級の場合、受給権取得のときに生計を
維持していた配偶者(65歳未満)に加算される。障害基
礎年金の場合は、子に対して加算される。
(3)中高齢寡婦加算(平成14年度価格60万3200円)
・夫の死亡当時、妻が35歳以上65歳未満である(受給期
間は40歳から65歳)。
・18歳到達年度末までの子または障害等級1,2級に該
当する20歳未満の子がいない。
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【今日の問題】
加給年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。
1)厚生年金保険において、老齢厚生年金の加給年金額が加算
されるのは厚生年金保険の加入期間が240月以上の場合に限
るが、中高齢の期間短縮措置に該当している場合は加入期
間がそれ以下でもよい。
2)障害厚生年金では、受給権者の障害等級が1,2級の場合
のみ、配偶者と子の加給年金額が支給される。
3)遺族厚生年金の中高齢の加算は、妻が国民年金法による遺
族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間支
給が停止される。
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【解答】2)
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【解説】
1)正しい。
2)誤り。障害厚生年金の加給年金額が加算されるのは配偶者
のみである。
3)正しい。
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【次回の予告】
”年金の手続き”について
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