配偶者控除・配偶者特別控除 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
              〜2004年1月検定試験の問題編〜

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                 2005/01/28号 No.0187

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”配偶者控除・配偶者特別控除”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:配偶者控除・配偶者特別控除 =============

【今日の問題】

 所得税の配偶者控除・配偶者特別控除に関する次の記述のう
ち、正しいものはどれか。

1)配偶者控除は、夫に合計所得金額が38万円以下の生計を
  一にする妻がいる場合に控除を受けられるが、逆に、妻に
  合計所得金額が38万円以下の生計を一にする夫がいる場
  合は控除を受けることができない。

2)配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,00
  0万円を超える場合は控除を受けることができない。

3)配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額
  が38万円を超える場合は控除を受けることができない。

以上



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【解答】2)

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【解説】

1)誤り。配偶者控除は、合計所得金額が38万円以下の生計
  を一にする配偶者がいる場合に控除を受けられる。

2)正しい。

3)誤り。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1
  ,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者の合計
  所得金額が76万円以下の場合に控除を受けることができ
  る。

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【次回の予告】

”配当控除”を取り上げます。

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

★27日:トピックスの欄を更新しました。

 今回の記事は、ヤフーとあおぞら銀行の業務提携に関するも
のです。ヤフーはこの統合により、オークションなどにおいて
顧客の利便性を高める効果を狙っているようです。

詳しくは、下記トップページの「トピックス」から、アクセス
してください。

http://planfrom0.fc2web.com/

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=== 編集後記 ===========================================

 先週日曜日に、金融財政事情研究会によるFP技能士の試験
があったのですね。私は去年秋から転職活動やら仕事やらで忙
しくなってしまい、今回の試験をうけることができませんでし
た(FP2級技能士の試験ですが)。

 受験された皆様、手応えはいかがだったでしょうか?手応え
バッチリな方、おめでとうございます。全く駄目だったという
方も今回は残念な結果だったかもしれませんが、きっと次につ
ながる何かを得たことと思います(もっと勉強しないといけな
いことを実感した、ということでも十分じゃないですか)。

 試験の手応えや、試験を受けた上でのご要望など、どんなに
些細なことでも結構ですので、メールしてください。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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