所得控除と税額控除 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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              〜2004年1月検定試験の問題編〜

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                 2005/01/18号 No.0182

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”所得控除と税額控除”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:所得控除と税額控除 =====================

【今日の問題】

 所得税の所得控除と税額控除に関する次の記述のうち、正し
いものはどれか。

1)医療費控除は所得控除で、納税者本人のみにかかる医療費
  が対象になる。

2)将来自己の居住用の家屋を建築する目的で、今年土地のみ
  を借入金で購入したとき、一定の要件を満たしていれば、
  その年以後10年間、住宅借入金等特別控除を受けること
  ができる。

3)生命保険料控除と配偶者控除はいずれも所得控除であり、
  住宅借入金等特別控除は税額控除である。

以上



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【解答】3)

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【解説】

1)誤り。医療費控除は、納税者と生計を一にしている配偶者
  その他親族の分も対象になる。

2)誤り。住宅借入金等特別控除は自己の居住用の住宅を取得
  し居住の用に供したとき等が対象で、面積要件、居住要件
  などを満たしたときに10年間の税額控除が受けられる。

3)正しい。

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【次回の予告】

”雑損控除と災害減免法”を取り上げます。

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

★16日:本メルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナン
バーを更新しました。

 発行当時からのバックナンバーを随時掲載していきます(ま
だ全体の半分ほどしか掲載していませんが)。メルマおよび自
分で受信されたメールによるバックナンバーの閲覧と異なり、
本日のお題からのアクセスができるようになっていますから、
自分が不得意な分野、興味のあるテーマから閲覧することがで
きます。ぜひ活用してください。

興味のある方は、下記トップページの「資格を取ろう」から、
アクセスしてください。

http://planfrom0.fc2web.com/

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=== 編集後記 ===========================================

 明けましておめでとうございます。
 本年もよろしくお願いいたします。
 新年のご挨拶が大変遅くなってしまい、申し訳ございません
でした。

 これには理由がありまして、今年の始まりをもって転職しま
した。しかも昨年まで生まれてこの方、ずっと関東地方に住ん
でおりましたが、転職した現在は愛知県に籍を移しました。
 先月の半ば頃から引越しの準備やら会社の引継ぎのために、
メルマガやホームページ更新の時間が作れず、今に至ってしま
いました。久しぶりに発行することはできましたが、慣れない
新居での生活・職場での仕事となりますので、定期的な発行に
はまだ時間を要するかもしれません。ご了承ください。

 しばらくの間、皆さんにご迷惑をおかけしますが、これから
もよろしくお願いいたします。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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