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共にめざそう!FP3級
〜2004年1月検定試験の問題編〜
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2004/12/20号 No.0181
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”贈与税の配偶者控除”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・お勧めのメルマガ
・編集後記
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=== 本日のお題:贈与税の配偶者控除 =====================
【今日の問題】
次の各文章の( )内を埋めるのにもっとも適切な文章、
語句、数字またはそれらの組み合わせを1)〜3)のなかから
選びなさい。
========================= 問題文 =======================
贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けるためには、夫婦の
婚姻期間が( )以上である配偶者からの贈与である必要があ
る。
========================= 問題文 =======================
1)10年
2)20年
3)30年
以上
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【解答】3)
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【解説】
★贈与税の配偶者控除の特例(暦年課税)★
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産の贈
与を受けた場合又は金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産
を取得した場合で、次に揚げるすべての要件を満たすときには、
基礎控除(110万)のほかに贈与された居住用不動産の価額
と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の
金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000
万円に満たないときは、その合計額)を控除することができま
す。
1.婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与であること
2.贈与財産は、贈与を受けた配偶者の居住の用に供する土地、
借地権、家屋(居住用不動産)又は居住用不動産を取得す
るための金銭であること
(注)居住用不動産の贈与又は取得は、居住用不動産の共有持
分でもよく(その結果、居住用不動産は夫婦の共有とな
ります。)また、贈与する配偶者の所有する家屋又は敷
地のうち、いずれか一方だけの贈与でも差し支えありま
せん。
なお、店舗兼住宅のように併用住宅の場合には、居住用部分に
相当する部分(居住用部分が90%以上のものは全部)が特例の
対象となります。
3.贈与を受けた居住用不動産又は金銭の贈与を受けその金銭
で取得した居住用不動産は、贈与を受けた年の翌年3月1
5日までに贈与を受けた配偶者の居住の用に供し、引き続
き居住の用に供する見込みであること
4.今回の贈与者である配偶者からの贈与について、これまで
この特例の適用を受けていないこと(この特例は、同じ配
偶者から一生に一度しか受けられません。)
5.贈与税の申告書に戸籍の謄本、戸籍の附票の写し、控除の
対象となる居住用不動産に関する登記簿の謄本又は妙本(
登記事項証明書)、住民票の写し(戸籍の附票の写しに記
載された住所が居住用不動産の所在場所である場合には、
住民票の写しは提出する必要はありません。)などの所定
の書類を添付して提出すること。
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【次回の予告】
引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★17日:「保険について」のこども保険の商品あれこれに、
”住友生命のスミセイのこどもすくすく保険”を追加しました。
この保険については、住友生命より資料を請求し、お客さま
相談室に問い合わせをして集めた情報なので、かなり価値があ
るものだと思います。こども保険の加入を検討している方、F
Pとして、こども保険の提案をする場合に役立つ情報ではない
でしょうか。
それ以外にも、こども保険の商品あれこれでは、簡易保険(
かんぽ)、ソニー生命、アメリカンファミリー生命保険(AFLAC)
、日本興亜生命のこども保険についても紹介しています。
興味のある方は、下記トップページから、
「保険について」 -> 「こども保険について」とアクセスして
ください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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=== 編集後記 ===========================================
実は来週、引越しをします。現在、引越し業者を選定中です。
引越しの見積もりなどもインターネットで申し込めるので、大
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くらでも集められるのでお客さんもシビアに判定するためか、
客の目を引くために、見積もりの値段も各社各様。本当に便利
な世の中になったものです。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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