生命保険料控除 - FP3級の過去問題・試験問題・例題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナンバーを掲載。

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                  共にめざそう!FP3級
              〜2004年1月検定試験の問題編〜

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                 2005/01/26号 No.0186

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”生命保険料控除”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:生命保険料控除 =========================

【今日の問題】

 所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、誤ってい
るものはどれか。

1)生命保険料控除には一般の生命保険料控除と個人年金保険
  料控除があり、いずれも所得税で年間最高10万円(両控
  除で最高20万円)までを所得金額から控除できる。

2)生命保険料控除の適用対象になる個人年金契約については、
  年金受取人が本人または配偶者であることが必要である。

3)財形年金保険の払込保険料は、生命保険料控除の適用対象
  から除かれている。

以上



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【解答】1)

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【解説】

1)誤り。高齢化社会への自助努力を奨励する意味から、一般
  の生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料控除が認めら
  れており、現在では個人年金保険料の所得控除の最高額は、
  一般の生命保険料控除と同額の5万円になっている。

2)正しい。生命保険料控除を受けるには、一般の生命保険契
  約の場合は、保険金受取人が本人またはその親族であるこ
  と、個人年金契約の場合は、年金受取人が本人または配偶
  者であることが要件になっている。

3)正しい。保険期間が5年未満の貯蓄保険や勤労者財産形成
  貯蓄契約(一般・年金・住宅)による生命保険、団体信用
  生命保険などは、生命保険料控除の適用対象から除かれる。

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【次回の予告】

”配偶者控除・配偶者特別控除”を取り上げます。

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

★25日:「資格を取ろう!」のFP3級編の「ライフステー
ジ別資金運用」の記述を追加しました。

ファイナンシャル・プランナーを目指している方、あるいは実
際に自分にライフイベントが発生している方にとって役に立つ
情報ではないでしょうか。

アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。

http://planfrom0.fc2web.com/

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=== 編集後記 ===========================================

今回も最後までお読みになっていただきありがとうございまし
た。

転職する前も忙しい日々を送っておりましたが、転職後、出社
時間が8時となり(それまでは10時でした)、早起きが辛く
て大変です。挙句の果てに夜は21時ごろまで働いていますの
で、帰ったら、ご飯食べて、お風呂に入ってで、ほとんど終わ
ってしまいます。平日は慢性的に寝不足です(笑)。

そんなこともあって、以前ほどのメルマガの発行ができないか
もしれませんが、これも春までのことなので、しばしの間、寛
大な心でお許し下さい。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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