当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP3級)の例題を紹介します。
実際には、無料メルマガ『共にめざそう!FP3級』で過去に配信した情報を掲載しています。
- メルマガ「共にめざそう!FP3級」とは?!
- FP3級の技能検定合格を目指すべく、過去問や例題にそれらの解答・解説も付け加えるなど出題範囲ごとに配信しているメルマガです
その他、FP技能士/ファイナンシャルプランナーの試験対策に
必須の参考書はこちら
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
共にめざそう!FP3級
〜2004年1月検定試験の問題編〜
--------------------------------------------------------
2004/12/02号 No.0177
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”不動産の譲渡所得”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
========================================================
=== 本日のお題:不動産の譲渡所得 =======================
【今日の問題】
次の各文章の( )内を埋めるのにもっとも適切な文章、
語句、数字またはそれらの組み合わせを1)〜3)のなかから
選びなさい。
========================= 問題文 =======================
相続により取得した不動産を譲渡する場合、長期譲渡所得に
なるか短期譲渡所得になるかは、取得の日から譲渡する年の1
月1日までの所有期間が5年以内かそれを超えるかにより判定
されるが、通常、取得の日とは、限定承認に係るものを除いて
( )した日とされている。
========================= 問題文 =======================
1)相続が開始
2)被相続人が取得
3)登記上の名義を変更
以上
--------------------------------------------------------
【解答】2)
--------------------------------------------------------
【解説】
★不動産の譲渡に係る譲渡所得★
1.課税方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所
得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算するこ
とになっています。
2.譲渡所得の計算方法
譲渡金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除
= 譲渡所得金額
2−1.取得費
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金、購入手数料、
登記費用、不動産取得税などにその後支出した改良費、設備費
を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間
中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や
建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の
5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得
費)とすることができます。
2−2.譲渡費用
土地や建物を売るために支出した費用をいい、イ仲介手数料、
ロ登記費用、ハ測量費、ニ売買契約書の印紙代、ホ売却すると
きに借家人などに支払った立退料、ヘ建物を取り壊して土地を
売るときの取壊費用などです。
2−3.特別控除
長期譲渡は通常の場合100万円ですが、マイホームを売っ
た場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
3.長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間
によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の
計算も別々に行います。
長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5
年を超えるもの
短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5
年以下のもの
(注)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き
所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取
得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日か
ら計算することになっています。
4.長期譲渡所得の税額計算
平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間に
譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
税額 = 課税長期譲渡所得金額 × 20%(住民税6%)
5.短期譲渡所得の税額計算
(1)
ア(課税総所得金額)×税率
(注)課税総所得金額とは次の金額です。
(総合課税となる所得の合計額)−(所得控除の合計額)
イ(課税総所得金額+課税短期譲渡所得金額−50万円)×税率
(注)課税短期譲渡所得金額とは、次の金額です。
(短期所有の土地建物の譲渡価額)−(取得費+譲渡費用)
マイホ−ムを売ったときなどのように、特別控除を受けること
ができる場合には特別控除を差し引いた金額です。
ウ アとイの差額に110%を掛けます。
(2)(課税短期譲渡所得金額)×40%(住民税 12%)
(3)(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額が、短期譲
渡所得の税額となります。
--------------------------------------------------------
【次回の予告】
引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。
========================================================
=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★1日:お小遣いを稼ごう!の無料ホームページスペースに”
ZERO-CITY.com”を追加しました。
自分のホームページを持ってみたいという方、いらっしゃいま
せんか?お小遣いを稼ごう!では、無料でホームページ用のス
ペースを貸してくれるサイトを紹介しています。
一覧の中から、ご自分のスタイルにあった、あるいは興味の
あるサイトに登録し、ホームページを開設してみてはいかがで
しょうか。アフィリエイトも始めて、お小遣いを稼ぎましょう!
アクセスは、下記トップページの「お小遣いを稼ごう!」より
★1日:当メルマガ”共にめざそう!FP2級”のバックナンバー
のページを更新しました。
当ページでは「本日のお題」から、バックナンバーにアクセ
スできますし、ホームページにしたことで見易さもアップして
いることと思います。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
★本日2日:「資格を取ろう!」のFP3級編に「各ライフス
テージにおける一般的テーマ」の記述を追加しました。
ファイナンシャル・プランナーの仕事において、ライフプラン
をたてることは絶対切り離せません。今回は独身期に発生する
ライフイベント(結婚や住宅購入など)とその特徴について記
載しています。今後、家族形成期・家族成長期・家族成熟期・
定年退職期についても記載していく予定です。
このメルマガを受信されている方は、FP3級は取得済みかも
しれませんが、復習を兼ねて、拝見してみてはいかがでしょう
か。
アクセスは、下記トップページの「資格を取ろう!」から。
http://planfrom0.fc2web.com/
========================================================
=== 編集後記 ===========================================
今年も残り1ヶ月となりました。皆さんはやり残したことと
かございませんか?私にとっては、この1年は結構重大な1年
でした。
1つ目は、上にも紹介している私のホームページを立ち上げ
たことです。
2つ目は、ネットショップのホームページを立ち上げようと
ただ今準備中です。
3つ目は、現在進行中なんですが、来年に入りましたらご報
告します。
あとは異性関係の話でもあれば、盛り上がるところですが、
特にご報告できるようなことはございませんでした(笑)。
皆さんも、この1年を振り返ってみてはいかがでしょうか?
なお、私はFP2級編のメルマガも発行していますが、両方、
読者になってくださっている方はいらっしゃるのでしょうか?
かなり存在するとなると、編集後記に同じ内容を記載してはま
ずいですね(笑)。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
========================================================
|