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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2005/01/21号 No.0083
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”福利厚生保険”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:福利厚生保険 ===========================
【今日の問題】
下記の契約における福利厚生保険に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
保険商品:養老保険
契約者:法人(個人事業主)
被保険者:役員(個人事業主)ならびに従業員
満期保険金受取人:法人(個人事業主)
死亡保険金受取人:法人(個人事業主)ならびに従業員の遺族
1)福利厚生保険の被保険者の対象者が特定の役員や従業員の
場合でも養老保険料の2分の1は資産に計上して、残りの
2分の1は福利厚生費として損金扱いとなる。
2)福利厚生保険の被保険者である役員である役員または従業
員の全部または大部分が同族関係者である場合は、養老保
険料の2分の1は資産に計上して、残りの2分の1のうち、
同族関係者の保険料は給与課税で、同属関係者以外の保険
料は福利厚生費として損金扱いとなる。
3)個人事業主が契約者となって福利厚生保険に加入する場合
は、被保険者は個人事業主ならびに従業員のみで個人事業
主の青色専従者である配偶者は被保険者にはなれない。
4)福利厚生保険の保険料の支払いを一時払いとすると、契約
時に一時払保険料の2分の1は資産に計上して、残りの2
分の1は福利厚生費として損金扱いとなる。
以上
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【解答】2)
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【解説】
1)誤り。特定の役員および従業員のみを被保険者としている
場合や役員または従業員の全部または大部分が同族関係者
である場合は、特定の役員および従業員ならびに同族関係
者の養老保険料のうち2分の1は給与となる。
2)正しい。
3)誤り。個人事業主の青色専従者である配偶者も一般従業員
と同様な条件であれば被保険者となれる。
4)誤り。養老保険料を一時払い・前納した場合はその2分の
1は資産に計上するが、残りの2分の1は前払費用として
資産に計上して、期間の経過に応じて福利厚生費として取
り崩すことになる。
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【次回の予告】
”企業のリスクと事業保険”について
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★20日:トピックスを更新しました。今回のトピックスは、
ソニー損保のウェブサイトにおける新しいサービスの紹介です。
詳しくは、下記トップページの「トピックス」より
http://planfrom0.fc2web.com/
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=== 編集後記 ===========================================
今回も最後までお読みになっていただきありがとうございまし
た。
先月まで一人暮しをしておりましたが、転職するにあたって、
会社の寮に入ることになりました。一人暮しのときの部屋と違
って、ものすごく部屋は狭くなりました(8.5畳 -> 6畳)。
でも、朝食と夕食は寮内の食堂で取れるようになりましたし、
お風呂はジャグジー、サウナ付きの大浴場で、毎日ゆったりと
風呂につかっております。今のところ、便利になったという実
感のほうが大きいですが、この先はどうなることやら・・・
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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