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共にめざそう!FP2級
〜リスク管理〜
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2005/1/18号 No.0081
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”役員の退職慰労金”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:役員の退職慰労金 =======================
【今日の問題】
役員の退職慰労金と弔慰金の準備のための生命保険契約に係
る税金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。な
お、生命保険は定期付終身保険(10年更新タイプ)で、契約
者・保険金受取人は法人、被保険者は経営者である。保険料は
終身保険料と定期保険料に区分できる。
1)保険料を支払う場合、保険料のうち、終身保険料は資産に
計上して、定期保険料は損金に算入する。
2)配当金の積立の通知を受けた場合、その配当金は益金に算
入する。積立配当金を引き出す場合は、それまで資産に計
上している配当金積立金と同額である限りは、それを取り
崩すだけで、損益とは関係ない。
3)保険事故の発生後保険金などの支払いがなされた場合、そ
れまでに資産に計上している積立金を取り崩して、受け取
った保険金などとその積立金との差額を雑収入(雑支出)
として処理する。
4)受け取った保険金などを原資として役員に退職慰労金を支
給する場合は、必ず株主総会の承認を受けなければならな
いが、株主総会の承認があれば多少にかかわらず全額損金
に算入できる。
以上
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【解答】4)
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【解説】
1)正しい。
2)正しい。
3)正しい。
4)誤り。役員退職金は従業員の退職金と異なり、会社に対す
る貢献度が尺度になっている。法人税法はそれを前提に退
職金の過大部分は損金算入を否認する旨を定めている。株
主総会の承認を得たとしても、退職金の過大部分について
は損金算入が否認される。
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【次回の予告】
”役員の死亡退職金”について
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
★16日:本メルマガ「共にめざそう!FP3級」のバックナン
バーを更新しました。
発行当時からのバックナンバーを随時掲載していきます(ま
だ全体の半分ほどしか掲載していませんが)。メルマおよび自
分で受信されたメールによるバックナンバーの閲覧と異なり、
本日のお題からのアクセスができるようになっていますから、
自分が不得意な分野、興味のあるテーマから閲覧することがで
きます。ぜひ活用してください。
興味のある方は、下記トップページの「資格を取ろう」から、
アクセスしてください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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=== 編集後記 ===========================================
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
新年のご挨拶が大変遅くなってしまい、申し訳ございません
でした。
これには理由がありまして、今年の始まりをもって転職しま
した。しかも昨年まで生まれてこの方、ずっと関東地方に住ん
でおりましたが、転職した現在は愛知県に籍を移しました。
先月の半ば頃から引越しの準備やら会社の引継ぎのために、
メルマガやホームページ更新の時間が作れず、今に至ってしま
いました。久しぶりに発行することはできましたが、慣れない
新居での生活・職場での仕事となりますので、定期的な発行に
はまだ時間を要するかもしれません。ご了承ください。
しばらくの間、皆さんにご迷惑をおかけしますが、これから
もよろしくお願いいたします。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >
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