FP2級の過去問題・試験問題を取り上げ、解説付きで説明するメルマガ「共にめざそう!FP2級」のバックナンバーを掲載

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当サイトでは、ファイナンシャル・プランナー(FP2級)の例題を紹介します。
実際には、無料メルマガ『共にめざそう!FP2級』で過去に配信した情報を掲載しています。

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                  共にめざそう!FP2級
                     〜リスク管理〜
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                 2004/10/13号 No.0061
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 皆さん、こんにちは!ヨッシーです。

ここ数日、関東は秋の長雨で、涼しい(寒い?)日が続いてま
すね。皆さん、風邪には十分お気をつけ下さい。

ホームページ「0歳からのマネープラン」にて、
資格を取ろう!FP2級編の「投資顧問業法」についての記述
を追加しました。

ホームページでは、教材としても利用できると思います。

ぜひ一度、アクセスしてみてください。
下記トップページの「資格を取ろう」からアクセスしてくださ
い。

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下記ホームページでは、本メルマガの過去の投稿記事が閲覧で
きます。
また、メルマガでは伝えきれない(FP2級のための)内容を
掲載しています。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、アクセス
お願い致します。

	http://planfrom0.fc2web.com/

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【今日のお題】

●”賠償責任(2)”

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 失火責任法は、「民法709条(不法行為による損害賠償)の

規定は、失火の場合にはこれを適用せず。ただし、失火者に重

大な過失ありたるときはこの限りにあらず」という内容である。

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【今日の問題】

 「失火の責任に関する法律」(失火責任法)と賠償責任に関

する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1)A氏はプロパンガスの取扱いを誤り、爆発事故に伴う爆風

  により隣家であるB氏宅を損壊させてしまった。この場合、

  失火責任法により、A氏はB氏に対し賠償責任を負わない。

2)C氏は賃貸住宅に住んでいるが、失火により借家を全焼さ

  せてしまった。この場合、失火責任法により、C氏は家主

  に対して賠償責任を負わない。

3)D氏は、失火により隣家を全焼させてしまった。この場合、

  D氏が故意でない限り重大な過失があっても、D氏は隣家

  の所有者に対し賠償責任を負わない。

4)E氏は借家に住んでいたが、ちょっとした不注意により借

  家および隣家を全焼させてしまった。この場合、E氏は借

  家の家主に対しては賠償責任を負うが、隣家の家主に対し

  ては賠償責任を負わない。

以上



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【解答】4)

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【解説】

1)誤り。失火責任法は爆発事故には適用されず、A氏は賠償
  責任を負う。

2)誤り。借家人が失火によって借家を焼失した場合、家主に
  対して負う責任は、不法行為による損害賠償責任ではなく、
  民法415条に規定される債務不履行による損害賠償責任で
  ある。失火責任法の適用は民法上の不法行為責任のみに限
  定されているため、C氏は家主に対して賠償責任を負う。

3)誤り。故意だけでなく重大な過失がある場合には、失火責
  任法の対象とならず、賠償責任を負うことになる。

4)正しい。

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【次回の予告】

”損害保険商品(1)”について

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それではまた!
					
過去問お題:
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