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                 2004/11/05号 No.0067

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=== 目次 ===============================================

・本日のお題:”会社役員賠償責任保険”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記

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=== 本日のお題:会社役員賠償責任保険 ===================

【今日の問題】

 会社役員賠償責任保険を会社が契約し、保険料を負担した場
合の税務上の処理に関する記述のうち、正しいものはどれか。

1)株主代表訴訟担保特約を付した場合、この特約保険料につ
  いては、役員に経済的利益があったものとして、給与課税
  を行う必要がある。

2)会社役員賠償責任保険は、役員個人の賠償責任を担保する
  もので、本来役員個人が契約すべきものであるから、これ
  を会社が契約し、保険料を支払うことは、役員個人に対す
  る経済的利益を供与したものとして、株主代表訴訟担保特
  約の有無に関係なく、保険料については給与課税を行う必
  要がある。

3)基本契約の保険料を会社が負担した場合、保険料について
  給与課税を行う必要はないが、株主代表訴訟担保特約を付
  した場合は、全体(基本契約保険料+特約保険料)につい
  て給与課税を行う必要がある。

4)基本契約も、株主代表訴訟担保特約も、会社の負担軽減ま
  たは損失補償を目的とし、会社の利益のために保険を付け
  るものであるから、保険料は当然会社が負担すべきもので、
  これについて給与課税は行われない。

以上



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【解答】1)

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【解説】

1)正しい。

2)誤り。第三者に対する賠償責任は、役員個人が訴えられた
  としても、役員個人に故意または重大な過失がない限り、
  通常は会社の責任に帰せられるものであるので、会社が役
  員賠償責任保険を契約し、保険料を負担した場合、基本契
  約の保険料については役員に対する給与課税を行わなくて
  よい。

3)誤り。会社に対する責任を担保するものとして株主代表訴
  訟担保特約を付した場合は、会社に対する賠償責任は会社
  が賠償を受ける立場であるから、個人の責任である特約部
  分の保険料についてのみ給与課税を行うべきものとされて
  いる。

4)誤り。

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【次回の予告】

”損害保険料控除”について

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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====

★2日:トピックスを更新しました。今回追加された記事は、
住宅金融公庫が住宅宅地債券「つみたてくん」の募集を開始し
たという記事です。
 住宅金融公庫の「つみたてくん」は、住宅購入資金作りに適
した金融商品で、単に住宅資金作りだけではなく、割増融資が
受けられるなど様々なメリットがあります。FPとして相談者
(お客様)に住宅費用を準備するための金融商品として、是非
とも抑えておかなければならないものだと思います。

アクセスは、下記トップページの「トピックス」のコーナー。

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=== 編集後記 ===========================================

 アメリカ大統領選挙が現地時間の2日に行われ、ブッシュ氏
が再選しましたね。前回の大統領選挙では、フロリダ州でもの
すごい僅差となり、再集計などで、なかなか票数が確定されず、
大統領がわずかな期間ではあるが、不在という大騒動がありま
した。今回もオハイオ州で投票資格未確認の暫定票をめぐって
集計作業が終わらない異例の事態になっていましたが、ケリー
陣営の判断で、ブッシュ氏の再選が決まりました。私は結構、
関心を持って大統領選挙の報道を見ていましたが、皆さんはど
うでしたか?

 田臥選手、NBA出場、おめでとう!!
日本人選手で初のNBA選手が誕生しました。バスケット経験
者として、この快挙にビックリです。田臥選手を見たのは、彼
が高校1年の時の暮れの大会の決勝戦、能代高校の選手として
出場していたのを、たまたまテレビをつけていて見ました。こ
の選手のセンスは並外れているな、と思っていたところ、何と
1年生というではないですか。あの天下の能代高校(野球でい
うとPL高校とか)で1年からレギュラーで出場していること
事態、すごいことなのに、プレーにも圧倒されっぱなしでした。
「NBA選手になるのが夢だった」と彼は言ってましたが、そ
の夢を諦めずに追い求め、実現させてしまう。アメリカ大リー
グで活躍している日本人選手もそうですが、夢を追い求めるこ
とは素晴らしいことですね。

★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
ご連絡は < ysm_isp@infoseek.jp >

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過去問お題:
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