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共にめざそう!FP3級
〜2004年1月検定試験の問題編〜
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2004/10/05号 No.0161
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皆さんこんにちは!ヨッシーです。
10月に入って急に涼しく(寒く?)なりましたね。
皆さん、急激な温度変化による風邪には注意しましょう。
ホームページ「0歳からのマネープラン」にて、
資格を取ろう!FP2級編の「保険業法」についての記述を追
加しました。
FP3級を目指している方にとっては、ちょっと内容が難しい
(細かい)かもしれませんが、参考にはなると思います。
ぜひ一度、アクセスしてみてください。
下記トップページの「資格を取ろう」からアクセスしてくださ
い。
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ホームページを立ち上げました。
メルマガでは伝えきれない(FP3級のための)内容を掲載し
ていく予定です。
ちょくちょく更新していきますので、皆さん、ぜひ、覗いてや
ってください。
http://planfrom0.fc2web.com/
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【今日の問題】
次の各文章の( )内を埋めるのにもっとも適切な文章、
語句、数字またはそれらの組み合わせを1)〜3)のなかから
選びなさい。
========================= 問題文 =======================
リビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、
被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、死亡保険金
の一部または全部を生前に前払いする特約である。
========================= 問題文 =======================
1)3ヵ月
2)6ヵ月
3)1年
以上
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【解答】2)
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【解説】
<<リビング・ニーズ特約>>
リビングニーズ特約とは,保険金の種類ではありません。
ですから,リビングニーズ保険というものもありません。
では何かというと,ある保険があり,この特約を付すことによ
り被保険者の余命が一定期間内(通常6カ月)と判断された場合
に主契約の死亡保険金のうち一定額(通常3,000万円)を上限に
支払われ,これと同額の死亡保険金が減額(または消滅)され
たものとして取扱いわれるものです。
支払方法に関する特約ですから,この特約には,特約保険料
もかかりません。そして,支払いを受ける金額は,給付金額か
ら6カ月分の保険料と利息を差引いた額となります。
<<所得税が非課税>>
一見すると,死亡保険金の前払いではないかという解釈が生
じます。一般的には被保険者が給付金の受取人ということにな
りますから,この解釈ですと被保険者に対し一時所得課税が生
じるのではないかとなります。
ところで,所得税法では,心身に加えられた損害に起因して
支払われる金員を非課税とする規程を置いており,これに照ら
して高度障害保険金と同様に非課税と解することになっていま
す。
<<相続税法上の取り扱い>>
あくまで受取人は被保険者である点に注意してください。
そして,もし,被保険者が特約給付金を受取った後に死亡し,
死亡時(相続開始時)にそれが費消されずに現金・預金等とし
て残っている場合には,被保険者(=被相続人)の相続財産と
して相続税の課税対象となります。
また,この場合,死亡保険金としてみなし相続財産となるの
でなく,現金・預金等の金融資産として本来の相続財産に該当
しますから,生命保険金の非課税の取扱い(その被保険者の法
定相続人一人につき500万円の非課税枠)はありませんので注意
してください。
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【次回の予告】
引き続き”2004年1月検定試験の問題”を取り上げます。
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それではまた!
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