平成18年度「税制改正」〜住宅ローン控除額の調整 その2〜
こんにちは。今回の講義は、平成18年度「税制改正」の第4弾で、前回の「住宅ローン控除額の調整」その1の続きです。
それでは、開校です。
- こんにちは。FPまきこです。
今回の講義は、前回に続き、住宅ローン控除額の調整について話すね。
-
前回までの話で、
住宅ローン控除は所得税のみについて適用されるから、
平成19年からの改正で所得税が減った場合、
住宅ローン控除額も減ってしまうことはわかったよね?
-
はい。
-
そこで今日は、今回の改正で新たにできた、住宅ローン控除の制度について話すね。
-
どんな制度ができたのか、早く教えて〜。
-
ここでは、2つの例をあげて説明するね。
まず1つ目のケースは、
改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)>住宅ローン控除額の場合について。
-
このケースの場合、
住宅ローン控除額 − 改正後の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)を計算するの。
そして、この額が、翌年度分の住民税から控除されるの。
-
例えば、330万円の課税所得の人で、
改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)が33万円、
住宅ローン控除額が29万円だとするね。
改正後の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)は23.25万円になるから
29万円−23.25万円=5.75万円
つまり、5.75万円が翌年度分の住民税から控除されるの。
-
なるほど。
-
そして2つ目のケースは、
改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)<住宅ローン控除額の場合。
-
このケースの場合、
改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)− 改正後の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)を計算するの。
そして、この額が、翌年度分の住民税から控除されるの。
-
例えば、195万円の課税所得の人で、
改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)が19.5万円、
住宅ローン控除額が29万円だとするね。
改正後の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)は9.75万円になるから
19.5万円−9.75万円=9.75万円
つまり、9.75万円が翌年度分の住民税から控除されるの。
-
わかりました。
税率が改正になったぶん、新たな制度を作ったんだね。
次回もよろしくお願いしま〜す。
本日のまとめ |
- 新たな住宅ローン控除の制度では、
改正前の税率を適用した所得税額と、住宅ローン控除額の大小によって、
住民税から控除される金額について、2つの計算方法がある
- 改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)>住宅ローン控除額の場合、
住宅ローン控除額 − 改正後の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)
が、翌年度分の住民税から控除される
- 改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)<住宅ローン控除額の場合、
改正前の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)− 改正後の税率を適用した所得税額(住宅ローン控除適用前)
が、翌年度分の住民税から控除される
|
|