児童手当
前回の講義からずいぶん時間が経ってしまいました。申し訳ございません。
それでは、開校です。
- こんにちは。FPまきこです。
今回は、児童手当について話すね。ヨッシーは、児童手当って聞いたことある?
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うん。子どものいる家庭にいくらか支給されるんだよね?
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そう。でも、全ての家庭に支給されるわけではないよ。
小学校6年生までの子どもを扶養している親等で、所得が一定の限度額に満たない場合には支給されるの。
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なるほど。
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所得と扶養家族数で判定するんだよね。
それも、1月分〜5月分までは、前々年、6月分〜12月分までは、
前年の所得と扶養家族数で判定されるの。
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なんかややこしいね。
ところで、その所得っていうのはサラリーマンの場合だと「給与収入−給与所得控除」なんでしょ?
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いい質問ね。実は児童手当上の所得の計算式っていうのが存在するの。
それは、収入(給与収入)−必要経費(給与所得控除)−8万円(一律)−各種控除(雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、障害者、寡婦(夫)など)
ってなってるの。
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そうなんだ。けど、一律に8万円差し引いてるけどこれって何なの?
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これは、社会保険料相当額なの。
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なるほど。ところで、児童手当っていくらもらえるの?
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第1子、第2子は1人につき月額5000円、第3子以降は1人につき月額10000円。
けどね、支給額を算定するのが少しやっかいなんだよね。
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なんで?
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「18歳に達した後最初の3月末に達していない子」について
上から順に第1子、第2子と数えて支給対象となる児童が第何子になるかで支給額が決まるの。
つまり、実際の第何子かとは異なる場合があるの。
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う〜ん、難しいな。
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じゃあ、例えば、長男8歳、二男6歳、三男4歳のご家庭の場合だと、どうなると思う?
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上から第1子、第2子、第3子って数えるから、長男に5000円、二男に5000円、三男に10000円でしょ?
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そのとおり。
じゃあね、長男が15歳、二男が8歳、三男が6歳のご家庭があるとするね。
この場合も、上から第1子、第2子、第3子って数えられるよね。
けど、長男は15歳だから支給されないの。二男は第2子だから、5000円、三男は第3子だから10000円ね。
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そうなるよね。
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じゃあね、こういう場合はどうなると思う?
長男が19歳、二男が15歳、三男が8歳のご家庭があるとするじゃない。
この場合、長男は19歳だから第1子としてはカウントされないの。
つまり、二男が第1子になるの。けど、15歳だから支給されないよね。
三男は第2子になるから5000円支給されるわけよ。
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分かりました。でもこの算定方法、ちょっとややこしいよね。
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うん、私もそう思うわ。
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いろいろ勉強になりました。次回もよろしくお願いしま〜す。
本日のまとめ |
- 児童手当は、小学校6年生までの子どもを扶養している親等で、所得が一定の限度額に満たない場合に支給される
- 児童手当の支給額は、第1子、第2子は1人につき月額5000円、第3子以降は1人につき月額10000円
(支給対象となる児童が第何子になるかで支給額が決まるが、実際の第何子かとは異なる場合がある)
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