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  1. 特例の概要:遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、 その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。 これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
  2. 減額される割合:
  3. 宅地等の利用状況減額される割合
    特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、 国営事業用宅地等である小規模宅地等 及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合 80%
    上記に該当しない特例対象宅地等である小規模宅地等の場合 50%
小規模宅地等の特例の詳細については、こちら


<考え方>
★自宅を妻が取得しているので、その宅地の評価額は、特定居住用宅地等となる。
つまり、240uを限度に80%の減額となる。

<解答>
240uまでの評価額:20万円×(1−0.8)×240u=960万円
60u(300u−240u) の評価額:20万円×60u =1,200万円
土地の評価額は、960万円+1,200万円=2,160万円

家屋の評価額:固定資産税評価額×1.0
つまり,500万円×1.0=500万円

相続税課税価格:2,160万円+500万円=2,660万円
答えは1である。

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