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相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、 相続時精算課税に係る贈与者の相続時に、 それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と 相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、 既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、 相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

相続時精算課税制度の詳細については、こちら


<考え方>
★住宅取得資金贈与にかかる相続時精算課税制度を利用する場合

2500万円に1000万円を上乗せした3500万円までの課税が繰り延べされる。

<解答>
1年目:贈与された800万円分は、住宅取得資金なので課税されない。

※2年目以降:
住宅取得資金の贈与
  3500万円−800万円=2700万円の枠

住宅取得以外の贈与
2500万円の枠

2年目:投資不動産の贈与は、 相続時精算課税制度の2500万円まで課税が繰り延べられる制度を利用
    2700万円−2500万円=200万円
    200万円が超過部分なので、
税額は200万円×20%=40万円

3年目:株式の贈与は、 相続時精算課税制度の2500万円まで課税が繰り延べられる制度を利用
    しかし、2年目で2500万円すべてを使い切っているので、
    500万円に対して20%の課税
    500万円×20%=100万円

つまり、答えは3である。

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