相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、 相続時精算課税に係る贈与者の相続時に、 それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と 相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、 既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、 相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。