これからの人生を考えるにあたって、お金の悩みは尽きないものです。そんな悩みを解決・解消し、楽しい人生を謳歌しましょう!

資格を取ろう - 0歳からのマネープラン
0歳からのマネープランのトップページ 資格を取ろう - 0歳からのマネープラン お小遣いを稼ごう! - 0歳からのマネープラン 保険について - 0歳からのマネープラン 管理者のおすすめ - 0歳からのマネープラン 0歳からのマネープランのサイトマップ
 

公的年金等に係る雑所得=公的年金等の収入金額の合計額×割合−控除額

公的年金等に係る雑所得の詳細については、こちら

一時所得の金額=収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)

一時所得の詳細については、こちら

所得税額=課税される所得金額×所得税率

所得税の税率の詳細については、こちら




公的年金控除額は、公的年金等控除額の速算表(65歳以上)を使って求める。
大塚さんの公的年金収入は280万円なので
公的年金等の収入金額 260万円以上 460万円未満
公的年金等控除額   収入金額×25%+75万円    にあてはまる。
つまり、公的年金等控除額は、280万×25%+75万円=145万円
公的年金に係る雑所得の金額は、280万円−145万円=135万円
(ア)は、135万円となる。

一時所得の金額を総所得金額に算入するときには、 一時所得の金額を2分の1した後の金額を算入する。
つまり、10万円÷2=5万円
(イ)は、5万円となる。

大塚さんの総所得金額  135万円+5万円=140万円
社会保険料、人的控除等の所得控除の合計額は140万円
課税総所得金額=総所得金額−所得控除額
140万円−140万円=0円
課税総所得金額が0円なので所得税額は0円である。
(ウ)は、0円となる。

答えは、4である。

Copyright(c) 2004 0歳からのマネープラン All rights reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送