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個人が平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に
所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をしたことにより生じた譲渡損失については、
その譲渡に係る契約締結日の前日において
譲渡資産に係る住宅借入金等を有していることなど一定の要件の下で、
その年の他の所得と損益通算することができます。
また、その損失を控除しきれなかった場合は、
その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限ります。)の
総所得金額等の計算上控除することができます(措法41の5の2)。
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- 売却価格が1,000万円
- 取得費が3,000万円
- 売却した自宅の購入時に組んだ住宅ローン(償還期間20年)が2,000万円残っている。
損益通算可能な金額=住宅ローン残高−売却価格
数字を入れると 2,000万円−1,000万円=1,000万円
つまり、平成16年度、通算・控除可能な譲渡損失は1,000万円となり、
(ア)に1,000万円が入る。
平成16年度において繰り越される譲渡損失
給与所得600万円 − 通算・控除可能な譲渡損失1,000万円=−400万円
つまり、(イ)に400万円が入る。
平成17年度、通算・控除可能な譲渡損失は、
平成16年度から繰り越された譲渡損失なので(ウ)に400万円が入る。
平成17年度において繰り越される譲渡損失
給与所得が600万円、繰り越された譲渡損失が400万円であり、
給与所得の方が多く、損益通算後の損失金額が生じないので、
平成17年度において繰り越される譲渡損失は、0円となる。
つまり、(エ)に0円が入る。
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