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加藤さんは父からの贈与について相続時精算課税制度(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を含む)を選択し、 次の通り3回の贈与を受けることとなった。

1年目住宅取得資金800万円
2年目投資用不動産2,700万円
3年目株式500万円


このとき、加藤さんが支払う1年目、2年目、3年目の贈与税額について、正しいものはどれか。 なお、加藤さんは父以外の人から贈与を受けていない。 また、相続時精算課税制度を利用する際の税率は非課税枠を超えた部分に対して一律20%である。

1.1年目:課税されない2年目:課税されない3年目:50万円
2.1年目:課税されない2年目:課税されない3年目:100万円
3.1年目:課税されない2年目:40万円3年目:100万円
4.1年目:課税されない2年目:200万円3年目:100万円


解答・解説


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