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共にめざそう!FP3級
〜不動産〜
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2005/03/07号 No.0199
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=== 目次 ===============================================
・本日のお題:”道路面と敷地の関係”
・ホームページ”0歳からのマネープラン”の更新情報
・編集後記
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=== 本日のお題:道路面と敷地の関係 =====================
【今日の問題】
都市計画区域およ準都市計画区域における敷地と道路の関係
に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1)敷地が面する道路の幅員が4m未満の場合は、道路の中心
線から2mのところが道路と敷地との境界とみなされ、中
心線から2mのところまでは建物を建てることができない
が、建ぺい率、容積率を計算する場合の敷地面積に含まれ
る。
2)敷地の道路に面する間口が2m以上ないと、原則として建
物を建築することができない。
3)敷地の面する道路が私道の場合でも、建築基準法上の道路
であれば建物を建築することができる。
以上
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【解答】1)
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【解説】
1)誤り。幅員4m未満(特定行政庁指定区域内では6m未満)
の道路の場合は、道路中心線から2m(特定行政庁指定区
域内は3m)後退したところが敷地との境界線とみなされ
る。したがって、道路中心線から2m(特定行政庁指定区
域内は3m)のところまでは、自分の土地であっても建物
を建てることはできないし、建ぺい率、容積率の計算上も
敷地面積から除外される。なお、道路の一方がガケ・川・
線路敷地などに沿っている場合は、道路の反対側から4m
(特定行政庁指定区域内は6m)後退したところが境界線
になる。
2)正しい。ただし、敷地の周囲に広い空地を有するなど、特
定行政庁が許可するものについてはこの限りではない。
3)正しい。この場合、公道・私道の別はない。
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【次回の予告】
”用途地域”を取り上げます。
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=== ホームページ”0歳からのマネープラン”更新情報 =====
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=== 編集後記 ===========================================
今回も最後までお読みになっていただきありがとうございまし
た。
昨日は自転車で知多半島を1周しました。距離にして100キ
ロぐらいですかね。もう帰ってきたときにはヘロヘロでした。
しばらく自転車に乗りたくないって感じですね(笑)。
★ご意見・ご要望・ご質問などどんな些細なことでも結構です
のでメール下さい!可能な限りお返事致します。
取り上げて欲しい問題などもお待ちしております。
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